法律令和8年7月23日

郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第102号

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郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正

令和8年7月23日|p.82|原文を見る

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第三十四条の次に次の一条を加える。
附則第六十八条第一項中「第六十六条の二第一項第四号」を「第六十六条の四第五号」に改め、
第三十四条の二 正当な理由がなく、 第三十七条において準用する金融商品取引法第二百十一条第
同条第二項中「第二条第十一項」を「第二条第十一項第一号」に、、「第四号に」を「ニに」に、、「第一
項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、当該
号又は第三号」 を 「イ又は八 に改める。
違反行為をした者は、 一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
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郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正 - 第82頁
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