法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律(第百八十五条の七改正)
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- 発行機関
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- 法令番号
- 法律第百八十五条の七改正
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法の一部を改正する法律(第百八十五条の七改正)
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第百八十五条の七第十六項の表第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場
会社等の項中 「同条第九項」 を 「同条第十項」 に改め、 同表に次のように加える。
| るの第者五百 | 発特項は規の第 | |
| るの第者五百にt規十定五す条 | 発特項は規の第行定に同定三百者暗規条す第七 | |
| 行定に同定三百者暗規条す第七 | ||
| 号定第る一十資す 者項五産る二又に条 | ||
| 資す 者項五産る二又に条 | ||
| 条第第七十五錫硝砒十五 | むるい十項条第C場て二 の百 | |
| 条第第七十五錫硝砒十五 | 合準項同三七むるい十項条第C場て二 の百 | |
| 第七十五錫硝砒十五 | 合準項同三七を用に条第十C場て二 の百 | |
| 合準項同三七を用に条第十合すお第一五 | ||
| 第七十五錫硝砒十五 | を用に条第十合すお第一五 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | ||
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | ||
| 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | ||
| 第百七十七条第1-項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲げる処分の-いずれか しむ | 第百七十七条第10項各号に掲第百七十七条第一項各号に掲 | |
| 第百七十五条の五の規定による額第 | に等ばつ項売上を第第 | |
| 第百七十五条の五の規定による額第 | に等ばつ項売上を第第限のないに買の含十百 | |
| 第百七十五条の五の規定による | 限のないに買の含十百るうらて規等対む二七じちな第定 象 項十 | |
| 14第百七十五条の五の規定による | 最いーす第特のに五るうらて規等対む二七じちな第定 象 項十 | |
| 1477第百七十五条の五の規定による | 最いーす第特のに五も場項る百定規お条じちな第定 象 項十 | |
| 一条第百七十五条の五の規定による | ||
| 10第百七十五条の五の規定による | も場項る百定規お条遅合の売七暗定いのいに決買十号にて三 | |
| 第百七十五条の五の規定による | 遅合の売七暗定いのいに決買十号にて三 | |
| 第百七十五条の五の規定による10 | いに決買十号にて三もは定等一資よ準第 | |
| 第百七十五条の五の規定による規( | もは定等一資よ準第の をを条産る用- | |
| 第百七十五条の五の規定による | の をを条産る用-に当しいの等額す項 | |
| 第百七十五条の五の規定による11 | に当しいの等額す項係該なうせに入る。 | |
| 第百七十五条の五の規定による1114 | 係該なうせに入る。る売けご第係二場同額買れに-る以合条 | |
| 第百七十五条の五の規定によるる。 | る売けご第係二場同額買れに-る以合条 | |
第百八十五条の七第十六項を同条第二十二項とし、同項の次に次の二項を加える。
前項の「特定減算割合」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を
いう。
一対象者が前項の表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分
が行われる前に第百七十七条の二第一項の規定により当該事実の報告及び資料の提出をしてい
る場合(次号に掲げる場合を除く。)百分の二十
二対象者が、前項の表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処
分が行われる前に第百七十七条の二第一項の規定により当該事実の報告及び資料の提出をして
おり、かつ、第百七十七条の三第一項の合意をしている場合 百分の二十に当該合意に係る特
定割合又は評価後割合を加えた割合
二対象者が第百七十七条の三第一項の合意をしている場合(前号に掲げる場合を除く。)当該
合意に係る特定割合又は評価後割合
が内閣総理大臣が、対象者に対し第二十二項の決定をするまでの間に、次の各号のいずれかに該
当する事実があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定は、適用しない.0.00
一当該対象者が第百七十七条の二第一項の規定により報告した事実若しくは提出した資料又は
当該対象者がした第百七十七条の三第一項第一号若しくは第二項第一号に掲げる行為により得
られた事実若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
一当該対象者が、第百七十七条の二第二項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告又は資
料の提出をしたこと。
三当該対象者が、第百七十七条の三第一項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつ
たこと。
第百八十五条の七第十五項中「第十七項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第十九項とし、
同項の次に次の二項を加える。
内閣総理大臣は、 同一の募集等業務に関し行われた二以上の違反行為 (第百七十五条の四第一
項から第三項までに規定する違反行為をいい、同条第十九項から第二十一項までに規定する特定
伝達等行為を含む。以下この項及び次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第
一項第十九号に係るものに限る。)をしなければならないときは、 第百七十五条の四第一項 (同条
第十九項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)、第二項(同条第二
十項において準用する場合を含む。 以下この項及び次項において同じ。)又は第三項 (同条第二十
一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による額に代えて、
それぞれの違反行為について、 同条第一項第二号イ、 第二項第二号イ又は第三項第二号イに掲げ
る額に、同条第一項第二号口、第二項第二号口又は第三項第二号口に掲げる額を当該決定の件数
で除して得た額を加えた額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしな
ければならない
(11内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十九号に掲げる事実があると認める場合に限
る。 以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、
前項、この項又は第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定によりなさ
れた一以上の決定に係る募集等業務と同一の募集等業務に関し行われた違反行為について一以上
の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定につ
い.て、第百七十五条の四第一項から第三項までの規定又は前項の規定による額に代えて、それぞ
れの違反行為に係る同条第一項第二号イ、第二項第二号イ又は第三項第二号イに掲げる額に相当
する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百八十五条の七第十四項中「同条第十三項及び第十四項」を「同条第十四項及び第十五項」に、
(同条第十三項」を「(同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に改め、同項を同
条第十八項とし、同条第十三項の次に次の四項を加える。
11 内閣総理大臣は、 同一の公表対象事業年度に係る二以上の継続特定暗号資産公表情報(特定暗
号資産定期情報(当該特定暗号資産定期情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。以下この項、
次項、第二十二項、第二十五項及び第四十二項第一号において同じ。)又は特定暗号資産臨時情報
(当該特定暗号資産臨時情報に係る訂正特定暗号資産情報等を含む。以下この項、次項、第二十
二項、第二十五項及び第四十二項第二号において同じ。)をいい、これらの情報に係る訂正特定暗
号資産情報等を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号
の六に係るものに限る。)をしなければならない場合において、 それぞれの決定に係る事実につい
て第百七十二条の十六第一項 (同条第二項において準用する場合を含む。 以下この項及び次項に
おいて同じ。)又は第三項 (同条第四項において準用する場合を含む。 以下この項及び次項におい
て同じ。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第二十六項(同号に掲げる事実がある
と認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲
げる額のいずれか高い額を超えるときは、同条第一項又は第三項の規定による額に代えて、当該
高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相
当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一それぞれの特定暗号資産定期情報についての当該決定に係る事実について第百七十二条の十
六第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
一それぞれの特定暗号資産臨時情報についての当該決定に係る事実について第百七十二条の十
六第三項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
15内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実があると認める場合
に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第
一項、前項、この項、第二十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項に
おいて同じ。)、第二十五項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において
同じ。)又は第二十六項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)
の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続特定暗
定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、
第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲
ける額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に
係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に
納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲
ける額を超えないときは、同条第一項若しくは第三項の規定又は前項の規定による課徴金の納付
を命ずることができない。
一それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その
額が次のイ又は口に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額
イそれぞれの特定暗号資産定期情報についての当該既決定又は当該新決定に係る事実につい
て第百七十二条の十六第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロそれぞれの特定暗号資産臨時情報についての当該既決定又は当該新決定に係る事実につい
て第百七十二条の十六第三項の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
一当該既決定に係る第百七十二条の十六第一項若しくは第三項の規定又は前項、この項、第二
十二項、第二十五項若しくは第二十六項の規定による課徴金の額を合計した額
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