金融商品取引法の一部を改正する法律
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ように加える。
除して得た額」に改め、同項の表第百七十二条の十二第一項に規定する特定関与者の項の次に次の
当該額に百分の五十を乗じて得た額」を「当該額から当該額に特定減算割合を乗じて得た額を控
該事実の報告及び資料の提出をしているとき、 又は第百七十七条の三第一項の合意をしている」に、
で定めるところにより内閣総理大臣に報告している」を「第百七十七条の二第一項の規定により当
る者」の下に「(次項及び第二十四項において「対象者」という。)」を加え、「、当該事実を内閣府令
暗号資産の譲受けである場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合」に改め、「掲げ
百七十五条の三第十二項に規定する特定暗号資産発行者による当該特定暗号資産発行者に係る特定
係る対象特定暗号資産等に係る売買等(第百七十一条の七第一項に規定する売買等をいう。)が、第
十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に
る場合に限り、第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実のうち第百七十五条の三第一項(同条第
七十五条第一項」に、「第百七十五条第九項」を「第百七十五条第十項」に、「定める場合」を「定め
又は第十二項から第十七項まで」に、「同号」を「同条第一項第十六号」に、「同条第一項」を「第百
二十号に掲げる事実があると認める場合に限る」に、「第七項、第十二項又は第十三項」を「第七項
三第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に該当する事実又は第百七十八条第一項第
と認める場合に限る」を「事実、第百七十八条第一項第十八号に掲げる事実のうち第百七十五条の
該当する事実、第百七十八条第一項第十六号」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「事実がある
る事実のうち第百七十二条の十九第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)に
第三項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号の八に掲げる事実、同項第十一号の九に掲げ
十六第二項において準用する同条第一項に該当する事実若しくは同条第四項において準用する同条
同条第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号の六に掲げる事実のうち第百七十二条の
第百七十八条第一項第十一号の五に掲げる事実のうち第百七十二条の十五第二項において準用する
十六号」を「、同項第十一号の四に掲げる事実のうち第百七十二条の十四第一項に該当する事実、
第百八十五条の七第十七項を同条第二十五項とし、同条第十六項の表以外の部分中「又は同項第
者第