法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(課徴金に係る事実の報告等に関する規定の追加)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第百七十七条

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金融商品取引法の一部を改正する法律(課徴金に係る事実の報告等に関する規定の追加)

令和8年7月23日|p.56|原文を見る

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(課徴金に係る事実の報告等)
第二節 審判手続等
の提出を追加して求めることができる。
ことを内容とする合意をすることができる。
(課徴金に係る事実の報告に関する協議等)
第六章の二第二節の節名を次のように改める。
場合を含む。)又は第百七十五条の五の規定」に改める。
第六章の二第二節中第百七十八条の前に次の二条を加える。
報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出すること。
ハ内閣総理大臣による調査により判明した事実に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実
イ当該協議において、内閣総理大臣に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実又
者との間で、報告者が同号に掲げる行為をし、かつ、内閣総理大臣が第二号に掲げる行為をする
で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、内閣府令で定めるところにより、報告
る事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして内閣府令
した事実及び資料により得られ、並びに報告者が第一号に掲げる行為により報告し、又は提出す
きは、報告者との間で協議を行うものとし、前条第一項の規定により報告者が報告し、又は提出
第百七十七条の三内閣総理大臣は、報告者から次に掲げる行為についての協議の申出があつたと
ついて審判手続開始の決定をするまでの間、報告者に対し、当該事件に係る事実の報告又は資料
のを含む。)をした場合を除き、前項の規定による報告及び資料の提出を受けた事実に係る事件に
2内閣総理大臣は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするも
提出が同表の第三欄に掲げる処分が行われる前にされたものであるか否かの別を通知するものと
う。)に対し、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨並びに当該事実の報告及び資料の
受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出をした者(次項及び次条において「報告者」とい
閣府令で定めるところにより同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実の報告及び資料の提出を
第百七十七条の二内閣総理大臣は、第百八十五条の七第二十二項の表の第一欄に掲げる者から内
(同条第二十項において準用する場合を含む。)若しくは第三項 (同条第二十一項において準用す
若しくは第三項、第百七十五条の四第一項(同条第十九項において準用する場合を含む。)、第二項
条第十二項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)
第十四項」に、一、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、、「の規定」を「、第百七十五条の三第一項(同
加え、「同条第九項」を「同条第十項」に、「第二項又は」を「第二項、」に、「同条第十三項」を「同条
第百七十七条第一項中「第百七十四条の二第一項」の下に「、第百七十四条の二の二第一項」を
二十項に規定する金融商品取引業者、同条第二十一項に規定する大量売買者又は前条に規定する者」
する違反者、同条第三項に規定する違反者、同条第十九項に規定する特定暗号資産発行者、同条第
二項に規定する金融商品取引業者、第百七十五条の四第一項に規定する違反者、同条第二項に規定
に規定する者、同条第三項に規定する者、同条第十二項に規定する特定暗号資産発行者、同条第十
第十五項」に改め、「公開買付者等」の下に「、第百七十五条の三第一項に規定する者、同条第二項
七十五条の二第一項」に、一、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、、「又は同条第十四項」を「、同条
の二第一項に規定する違反者」を加え、「同条第九項」を「同条第十項」に、、「前条第一項」を「第百
第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項において同じ。)、第百七十四条の二
において同じ。)」を、「第百七十四条の二第一項に規定する違反者」の下に「(第百七十四条の二の二
者」の下に「(第百七十四条の二の二第一項に規定する違反者を除く。第百八十五条の七第二十五項
臣による報告者の物件の検査(ハ及び次項第一号口において「検査」という。)の承諾その他
実若しくは資料に関し、内閣総理大臣の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、内閣総理大
ロ前条第一項の規定による事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により得られた事
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金融商品取引法の一部を改正する法律(課徴金に係る事実の報告等に関する規定の追加) - 第56頁
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