法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(第百七十二条から第百七十六条までの改正等)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.56
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第百七十二条

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金融商品取引法の一部を改正する法律(第百七十二条から第百七十六条までの改正等)

令和8年7月23日|p.56|原文を見る

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取引業者」を、「第百七十三条第一項に規定する違反者」及び「第百七十四条第一項に規定する違反
百七十二条の十八各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十九各項に規定する金融商品
項までに規定する特定暗号資産発行者、第百七十二条の十七各項に規定する金融商品取引業者、第
行者、第百七十二条の十五各項に規定する金融商品取引業者、第百七十二条の十六第一項から第四
下に「、第百七十二条の十三に規定する者、第百七十二条の十四第一項に規定する特定暗号資産発
第百七十六条第一項及び第二項中「一万円」を「一円」に改め、同条第四項中「特定関与者」の
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金融商品取引法の一部を改正する法律(第百七十二条から第百七十六条までの改正等) - 第56頁
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