法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律(第百七十四条の三改正等)
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第百七十四条の三改正
- 署名者
- 内閣総理大臣
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金融商品取引法の一部を改正する法律(第百七十四条の三改正等)
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限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める
場合には、 第一項第一号並びに第二号ハ、 二及びトに掲げる額の計算において、 当該違反者が、
当該違反行為期間の開始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る暗
号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最
終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内
閣府令で定める額)で暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
11 違反者が、違反行為期間の開始時に違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値
(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値 (暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)
を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗
号等資産に係るものに限る。)を自己又は第九項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為
をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、 第一項第一
号並びに第二号八、、二及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為期間の開
始時に当該違反行為が開始された日の前日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号
等資産の買付け等についての第四十三条の九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格が
ない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)で
暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
14第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
55一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象
額は、 当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
1 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定によ
り控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合
算対象額から控除する。
1 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、
同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するも
のとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
1 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び
有価証券の買付け等の価額並びに暗号等資産の売付け等の価額及び暗号等資産の買付け等の価額
の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十四条の三第一項中「第百五十九条第三項」の下に「(第一号に係る部分に限る。)若しくは
第百七十一条の五第三項(第二号に係る部分に限る。)」を加え、「(同条第二項に規定する有価証券
売買等をいう。)又は」を「若しくはその申込み若しくは委託等又は第百五十九条第三項(第二号に
係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反する
一連の暗号等資産売買等若しくは」に、「第十一項及び第十二項」を「第十三項及び第十四項」に改
め、一)に相当する額」の下に「他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつては、当該額の
一・五倍に相当する額)」を加え、同項第一号イ中「有価証券の売付け等」の下に「又は暗号等資産
の売付け等」を加え、同号口中「有価証券の買付け等」の下に「又は暗号等資産の買付け等」を加
え、 同項第二号中 「二まで」 「トまで」 「終了してから一月を経過する」を経過する」を経過する」を
「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「以下この項」を「口及びホ」
に改め、同号イ②中「以下この項」を「口及びホ」に改め、同号二中「当該違反行為の終了後一月
を経過する」を「、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「をした
場合」を「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした場合」に、「をした
者」を「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者」に改め、同号二
(1及び2び「有価証券の買付け等」の下に「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の
買付け等」を加え、同号二を同号トとし、同号ハ中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を
「、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に改め、同号ハを同号ホと
し、同号ホの次に次のように加える。
へ当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過す
る日までの間に当該違反者が自己又は特定関係者を特定暗号資産発行者とする当該違反行為
に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた場合次の
①11に掲げる額から次の2に掲げる額を控除した額に次の3に掲げる数量を乗じて得た額(当
該額が零を下回る場合には、零とする。)
11)当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反
行為中の価格
2)当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反
行為後の価格
3)当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量
第百七十四条の三第一項第二号口の次に次のように加える
ハ当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る暗号等資産等についての当該違反者の
売付等数量が買付等数量を超える場合次の1に掲げる額から次の2に掲げる額を控除した
額に次の③)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
11)当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為
が終了した日から、 同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の平均価格として
内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。二及びへにおいて同じ。
2)当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為
の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される
額をいう。 二及びへにおいて同じ。)
(3)当該超える数量
一当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る暗号等資産等についての当該違反者の
買付等数量が売付等数量を超える場合 次の1に掲げる額から次の2に掲げる額を控除した
額に次の③に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1)当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等の当該違反行為中の価格
(2)当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等の当該違反行為後の価格
(3)当該超える数量
第百七十四条の三第二項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の売付け等に該当するものを除
く。)」を加え、同条第三項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)」
を加え、同条第十四項中「有価証券の買付け等の価額」の下に「並びに暗号等資産の売付け等の価
額及び暗号等資産の買付け等の価額」を加え、同項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十
五項とし、同条第十項から第十二項までを二項ずつ繰り下げ、同条第九項中「又は店頭売買有価証
券」を「若しくは店頭売買有価証券又は暗号等資産等」に改め、「定めるものの数量」の下に「、特
定関係者が保有している暗号等資産その他これに準ずる暗号等資産として政令で定めるものの数
量」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「又は店頭売買有価証券」を「若しくは店頭
売買有価証券又は暗号等資産等」に改め、「商品の数量」の下に「、特定関係者が自己の計算におい
て暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をし
ている場合における当該取引に係る暗号等資産の数量」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七
項を同条第九項とし、同条第六項中「定めるものの数量」の下に「、違反者若しくは特定関係者が
保有している暗号等資産その他これに準ずる暗号等資産として政令で定めるものの数量」を加え、
同項を同条第八項とし、同条第五項中「商品の数量」の下に「、違反者が自己若しくは特定関係者
の計算において暗号等資産を有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合その他の政令で定
める取引をしている場合における当該取引に係る暗号等資産の数量」を加え、同項を同条第七項と
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