5 この条において 「暗号等資産の買付け、 第二条第二条第二条第二条第二条第二条第二
号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関
連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、
同項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを取得する立場の当事者となるものに限
る。)その他の政令で定める取引をいう。
第百七十四条の二の次に次の一条を加える。
(高速取引行為による前三条の違反行為をした者に対する課徴金納付命令の特則)
第百七十四条の二の二高速取引行為(その申込みを含む。以下この項及び次項において同じ。)に
よる第百七十三条第一項に規定する違反行為(同項の偽計に限る。次項において同じ。)により有
価証券等若しくは暗号等資産等の価格に影響を与えた者、高速取引行為による第百七十四条第一
項に規定する違反行為をした者又は高速取引行為による前条第一項に規定する違反行為をした者
(以下この条において 「違反者」 という。)があるときは、 前三条の規定にかかわらず、 内閣総理
大臣は、 次節に定める手続に従い.、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十五項
及び第十六項において「合算対象額」という。)に相当する額(他人の名義をもつて次項に規定す
る違反行為をした場合にあつては、当該額の一・五倍に相当する額)の課徴金を国庫に納付する
ことを命じなければならない。
次のイに掲げる額から次の口に掲げる額を控除した額
イ自己の計算による有価証券の売付け等又は暗号等資産の売付け等 (違反行為が開始された
日から当該違反行為が終了した日までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)
における売買対当数量に係るものに限る。)の価額
ロ自己の計算による有価証券の買付け等又は暗号等資産の買付け等(違反行為期間における
売買対当数量に係るものに限る。)の価額
二次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからトまでに定める額(次のイからト
までのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからトまでに定める額の合
計額)
イ違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算にお
いて行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等につ
いて自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合次の1)に掲げる額
から次の②に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(11 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
2) 当該違反行為が終了した日の翌日から、 同日から起算して一月を経過する日までの間の
各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は
第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内
閣府令で定める額)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
口違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る有価証券等について自己の計算にお
いて行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等につ
いて自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合次の①に掲げる額
から次の②に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1 当該違反行為が終了した日の翌日から、 同日から起算して一月を経過する日までの間の
各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は
第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内
閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2)当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
ハ違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算に
おいて行つた暗号等資産の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産
等について自己の計算において行つた暗号等資産の買付け等の数量を超える場合次の①に
掲げる額から次の②に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(11当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額
22)当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の
各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第四十三条の九又
は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして
内閣府令で定める額)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
一違反行為期間において、当該違反者が違反行為に係る暗号等資産等について自己の計算に
おいて行つた暗号等資産の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る暗号等資産
等について自己の計算において行つた暗号等資産の売付け等の数量を超える場合次の1に
掲げる額から次の②に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
11 当該違反行為が終了した日の翌日から、 同日から起算して一月を経過する日までの間の
各日における当該暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第四十三条の九又
は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして
内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(22当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額
ホ 違反行為が開始された日から、 当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過
する日までの間に当該違反者が自己又は第九項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係
る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合次
の1に掲げる額から次の2に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とす
る。)
(1)当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の
各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有
価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がな
い場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該有
価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じ
て得た額
2)当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当
該違反行為が開始された日の前日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最
終の価格(当該価格がない場合又は当該価格が二以上ある場合は、これに相当するものと
して内閣府令で定める額)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成に
より交付した有価証券の数量を乗じて得た額
へ違反行為が開始された日から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過
する日までの間に当該違反者が自己又は第九項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする
当該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付け
た場合次の①に掲げる額から次の②に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合に
は、零とする。)
(1)当該違反行為が終了した日の翌日から、同日から起算して一月を経過する日までの間の
各口における当該特定略号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産
についての第四十三条の九に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当す
るものとして内閣府令で定める額)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等に
より取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額