法律令和8年7月23日
金融商品取引法等の一部を改正する法律
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発行機関内閣府
法令番号法律第百七十四条の二改正関連
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- 法律第百七十四条の二改正関連
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第百七十四条の二の見出し中 「有価証券売買等」の下に 「又は暗号等資産売買等」 を加え、 同条
第一項中「第百五十九条第二項第一号」を「第百五十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)若し
くは第百七十一条の五第二項 (第四号に係る部分に限る。)」に、「同項」を「第百五十九条第二項」
に、一)又は 「第百七十四条の三第一項において同じ。)若しくはその申込み若しくは委託等又は
第百五十九条第二項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第百七十一条の五第二項(第一号に係る
部分に限る。)の規定に違反する一連の暗号等資産売買等(同項に規定する暗号等資産売買等をいう。
第百七十四条の三第一項において同じ。)若しくは」に、「第十項及び第十一項」を「第十四項及び第
十五項」に改め、一)に相当する額」の下に「他人の名義をもつて当該違反行為をした場合にあつて
は、当該額の一・五倍に相当する額)を加え、同項第一号イ中「有価証券の売付け等」の下に「又
は暗号等資産の売付け等」を加え、同号口中「有価証券の買付け等」の下に「又は暗号等資産の買
付け等」を加え、同項第二号中「二まで」を「トまで」に改め、同号イ②及びロ1中「終了してか
ら一月を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「ものを
いい」を「額とし」に改め、同号二中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行
為が終了した日の翌日から起算して一月を経過する日」に、「をした場合」を「若しくは暗号等資産
売付け等若しくは暗号等資産の買付け等をした者」に改め、同号二1及び②中「有価証券の買付け
等」の下に「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」を加え、同号二を同
号トとし、同号八中「当該違反行為の終了後一月を経過する」を「、当該違反行為が終了した日の
翌日から起算して一月を経過する日」に、「第六項各号」を「第八項各号」に改め、同号ハ①中「終
了してから一月を経過する」を「終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日」に、
「ものをいい」を「額とし」に改め、同号ハ②中「価格」の下に「(当該価格がない場合は、当該違
反行為の直前の価格として政令で定めるもの (第九項及び第十項において「違反行為の開始前の価
格」 を加え、 同号ハを同号ホとし、 同号ホとし、 同号ホの次に次のように加える
へ当該違反行為の開始時から、当該違反行為が終了した日の翌日から起算して一月を経過す
る日までの間に当該違反者が自己又は第八項各号に掲げる者を特定暗号資産発行者とする当
該違反行為に係る特定暗号資産を特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた
場合次の1に掲げる額から次の2に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、
零とする。)
11 当該違反行為が終了した日から、 同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の
各日における当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産
についての第四十三条の九に規定する最高の価格 (当該価格がない場合は、 これに相当す
るものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令
で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、
又は売り付けた特定暗号資産の数量を乗じて得た額
2)当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の当該違反
行為の開始時における価格 (当該価格がない場合は、 当該違反行為の直前の価格として政
令で定めるもの という。)と
する。)に当該特定暗号資産取得勧誘等により取得させ、又は売り付けた特定暗号資産の数
量を乗じて得た額
第百七十四条の二第一項第二号口の次に次のように加える。
ハ当該違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の売付け等の数量が当該違反行為に係る
自己の計算による暗号等資産の買付け等の数量を超える場合次の1に掲げる額から次の②
に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(11)当該超える数量に係る暗号等資産の売付け等の価額
(2)当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の
各日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の買付け等についての第
四十三条の九又は第百三十条に規定する最低の価格 (当該価格がない場合は、 これに相当
するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府
令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二当該違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の買付け等の数量が当該違反行為に係る
自己の計算による暗号等資産の売付け等の数量を超える場合次の1に掲げる額から次の②
に掲げる額を控除した額 (当該額が零を下回る場合には、 零とする。)
11)当該違反行為が終了した日から、同日の翌日から起算して一月を経過する日までの間の
各日における当該違反行為に係る暗号等資産等に係る暗号等資産の売付け等についての第
四十三条の九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当
するものとして内閣府令で定める額とし、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府
令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(22当該超える数量に係る暗号等資産の買付け等の価額
第百七十四条の二第二項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の売付け等に該当するものを除
く。)」を加え、同条第三項中「定める取引」の下に「(暗号等資産の買付け等に該当するものを除く。)」
を加え、同条第十三項中「有価証券の買付け等の価額」の下に「並びに暗号等資産の売付け等の価
額及び暗号等資産の買付け等の価額」を加え、同項を同条第十七項とし、同条第十二項を同条第十
六項とし、同条第九項から第十一項までを四項ずつ繰り下げ、同条第八項中「第六項各号」を「第
八項各号」に、「には、第一項各号」を「(第十二項に規定する場合を除く。)には、第一項第一号並び
に第二号イ、口及びト」に改め、「価格」の下に「(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格
とする。)」を加え、同項を同条第十項とし、同項の次に次の二項を加える。
1違反者が、違反行為の開始時に自己又は第八項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行
為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る暗号等資産を
有しないで当該暗号等資産の売付けをしている場合、現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値
に限る。)が約定数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う第
二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗号等資産に係るものに限る。)を自己
又は第八項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第
一項第一号並びに第二号八、二及びトに掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為
の開始時にその時における価格(当該価格がない場合は、違反行為の開始前の価格とする。)で当
該違反行為に係る暗号等資産の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす
12違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る暗号等資産を保有している場合、現実数値
(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値 (暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)
を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る暗
号等資産に係るものに限る。)を自己又は第八項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為
をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項第一
号並びに第二号ハ、 二及びトに掲げる額の計算において、 当該違反者が、 当該違反行為の開始時
にその時における価格 (当該価格がない場合は、 違反行為の開始前の価格とする。)で当該違反行
為に係る暗号等資産の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
第百七十四条の二第七項中「には、第一項各号」を「(第十一項に規定する場合を除く。)には、第
一項第一号並びに第二号イ、口及びト」に改め、「価格」の下に「(当該価格がない場合は、違反行為
の開始前の価格とする。)」 を加え、 同項を同条第九項とし、 同条第六項中 「有価証券の買付け等」
の下に「若しくは暗号等資産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」を加え、同項を同条第八
項とし、同条第五項中「又は有価証券の買付け等」を「若しくは有価証券の買付け等又は暗号等資
産の売付け等若しくは暗号等資産の買付け等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「少
ない数量」の下に「又は違反行為に係る自己の計算による暗号等資産の売付け等の数量と当該違反
行為に係る自己の計算による暗号等資産の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量」を加え、同
項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4この条において「暗号等資産の売付け等」とは、暗号等資産の売付け、第二条第二十一項第二
号に掲げる取引(現実数値(暗号等資産関連金融指標の数値に限る。)が約定数値(暗号等資産関
連金融指標の数値に限る。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同
項第三号に掲げる取引(暗号等資産関連オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
その他の政令で定める取引をいう。
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