法律令和8年7月23日
金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号等資産関連規定の改正)
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発行機関内閣
法令番号法律第百七十一条の三
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- 法律第百七十一条の三
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金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号等資産関連規定の改正)
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第百六十条第一項中 「形成された金融商品」 及び 「当該金融商品」の下に(暗号等資産を除く。)」
を加える。
第百六十一条第二項中 「店頭デリバティブ取引」 の下に「(第百七十一条の五第一項に規定する暗
号等資産関連店頭デリバティブ取引を除く。)」を加える。
第百六十二条第二項中「前項第二号の」を「前項(第二号に係る部分に限る。)の」に改め、「規定
する取引」の下に「(第百七十一条の五第一項に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引に該
当するものを除く。)」を加え、「同項第二号」を「第二条第二十一項第二号」に改め、「有価証券」の
下に「の相場が委託当時の相場より騰貴して」を、「「約定数値」の下に「(第百七十一条の三第一号
に規定する暗号等資産関連金融指標の数値を除く。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の
相場より上昇して」を加え、「、「騰貴して」とあるのは「上昇して」と」を削り、「買付けをし」の下
に「、又は有価証券」を加え、「現実数値が約定数値を上回つた」を「現実数値(同条第一号に規定
する暗号等資産関連金融指標の数値を除く。 以下この号において同じ。)が約定数値を上回つた」 に
改め、「取引をし」の下に「、又は約定数値」を加え、「オプション」を「オプション(第百七十一条
の四に規定する暗号等資産関連オプションを除く。以下この号において同じ。)の相場が委託当時の
相場より騰貴して」」に改め、「なり」の下に「、又はオブション」を加える。
第百六十六条第一項第一号及び第二号中 「及び次条及び第百七十一条の七から第百七十一条の七から第百
七十一条の九まで」に改め、同条第六項第八号中「及び次条第五項」を「、次条第五項、第百七十
一条の七第六項、第百七十一条の八第五項及び第百七十一条の九第五項」に改め、同項第十号中「次
条第五項第十二号」の下に「、第百七十一条の七第六項第八号、第百七十一条の八第五項第八号及
び第百七十一条の九第五項第九号」を加える。
第百六十七条第一項第一号中 「その親会社」 を「当該法人の親会社並びに当該法人が投資法人(投
資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。 次号において同じ。)
である場合における当該法人の資産運用会社(同条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。同
号において同じ。)及びその親会社」に改め、同項第五号を削り、同項第四号中「と契約」を「又は
公開買付け等対象者と契約」に、「が法人であるときはその役員等以外」を「又は公開買付け等対象
者の役員等(当該公開買付者等が法人以外の者であるときは、その代理人又は使用人)以外」に改
め、「、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人以外のもの」を削り、同号を同項
第五号とし、同項第三号中「公開買付者等」の下に「又は公開買付け等対象者」を加え、同号を同
項第四号とし、同項第二号中「公開買付者等」の下に「又は公開買付け等対象者(前号に定めると
ころに、より当該公開買付者等の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止11関する
事実を知つた者に限る。次号及び第五号において同じ。)」を、「有する株主」及び「有する社員」の
下に「(これに類する権利を有するものとして政令で定める者を含む。)」を加え、同号を同項第三号
とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
一当該公開買付け等(上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けを除
く。)に係る上場等株券等の発行者(当該発行者の親会社並びに当該発行者が投資法人である場
合における当該発行者の資産運用会社及びその親会社を含む。以下この号から第五号までにお
いて「公開買付け等対象者」という。)又は当該公開買付け等対象者の役員等当該公開買付者
等からの伝達により知つたとき(当該役員等にあつては、その者の職務に関し当該公開買付者
等からの伝達により知つたとき。)。
第百六十七条第一項第六号中「第四号」を「第三号」に改める。
第六章に次の一節を加える。
第二節暗号等資産の取引等に関する規制
(不正行為の禁止)
第百七十一条の三何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
暗号等資産の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下この節、第百八十九条第
一項、第百九十七条第二項第二号及び第二百十条第一項において同じ。)その他の取引又はデリ
バティブ取引等(暗号等資産又は金融指標(暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づ
い.て算出した数値に限る。以下この節及び次章第一節において「暗号等資産関連金融指標」と
いう。)に係るものに限る。以下この条、次条及び同号において「暗号等資産関連デリバティブ
取引等」という。)について、不正の手段、計画又は技巧をすること。
二暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等について、重要な事
項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠け
ている文書その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得すること。
三暗号等資産の売買その他の取引又は暗号等資産関連デリバティブ取引等を誘引する目的をも
つて、虚偽の相場を利用すること。
(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
第百七十一条の四
四何人も、特定暗号資産の募集・売出し、暗号等資産の売買その他の取引若しく
は暗号等資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号等資産等(暗号等資産若しくはオプショ
ン(暗号等資産又は暗号等資産関連金融指標に係るものに、限る。 次条第一項第三号、 第百七十一
条の六第一項及び次章第一節において「暗号等資産関連オプション」とい.う。)又はデリ八ティブ
取引に係る暗号等資産関連金融指標をいう。以下この節、同章第一節及び第百九十七条第二項第
二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若
しくは脅迫をしてはならない。
(相場操縦行為等の禁止)
第百七十一条の五 何人も、 暗号等資産の売買、 市場デリバティブ取引 (暗号等資産又は暗号等資
産関連金融指標に係るものに限る。 以下この条及び第百七十一条の十六において 「暗号等資産関
連市場デリバティブ取引」という。)又は店頭デリバティブ取引(暗号等資産又は暗号等資産関連
金融指標に係るものに限る。以下この条及び第百七十一条の十六において「暗号等資産関連店頭
デリバティブ取引」という。)のうちいずれかの取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目
的その他のこれらの取引の状況11関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて、次に掲げる行為を
してはならない。
一権利の移転を目的としない仮装の暗号等資産の売買、暗号等資産関連市場デリバティブ取引
(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同
条第二十二項第一号に掲げる取引に限る。)をすること。
二金銭の授受を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリ八ティブ取引 (第二条第二十一項
第二号、第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同
条第二十二項第二号、第五号及び第六号に掲げる取引に限る。)をすること。
三暗号等資産関連オプションの付与又は取得を目的としない仮装の暗号等資産関連市場デリバ
ティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引に限る。)又は暗号等資産関連店頭デリバ
ティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)をすること
四自己のする暗号等資産の売付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産
を買い付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五自己のする暗号等資産の買付けと同時期に、それと同価格において、他人が当該暗号等資産
を売り付けることをあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
六暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第二号に掲げる取引に限る。)又は
暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第二号に掲げる取引に限る。)の申込み
と同時期に、当該取引の約定数値と同一の約定数値において、他人が当該取引の相手方となる
ことをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
七 暗号等資産関連市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第三号に掲げる取引10限る。)又は
暗号等資産関連店頭デリバティブ取引(同条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限
る。)の申込みと同時期に、当該取引の対価の額と同一の対価の額において、他人が当該取引の
相手方となることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること
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