法律令和8年7月23日

金融商品取引法の一部を改正する法律(改正条項の改訂)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百五十六号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律(改正条項の改訂)

令和8年7月23日|p.35|原文を見る

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第七十七条第五項中「第百五十六条の三十八第十二項」を「第百五十六条の三十八第十三項」に
改める。
第七十八条第一項第一号中 「有価証券」 の下に 「及び暗号資産」 を加え、「及びティブ取引
等」を「並びにデリバティブ取引等」に改め、同条第二項第七号中「有価証券」の下に「及び暗号
資産」を加える。
第七十八条の七中「及び第五項」を削り、「、「会員」を「会員」と、「有価証券」とあるのは「有価
証券若しくは暗号資産」と、同条第五項中「協会員」とあるのは「会員」に改める。
第七十九条の七第一項中 「有価証券」 の下に 「及びデリバティブ取引等」
を「並びにデリバティブ取引等」に改める。
第七十九条の十三中「、「」の下に「有価証券の売買その他の取引又は」を、「デリバティブ取引等」
とあるのは「」の下に「有価証券若しくは暗号資産の売買その他の取引又は」を加える、
第七十九条の二十第一項中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改める。
第七十九条の四十九第一項第七号中「(平成十四年法律第百五十四号)」を削り、同項第十号を同項
第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。
十第五十七条の三十一第一項に規定する顧客財産管理人又は顧客財産管理人代理の業務
第七十九条の五十三第一項第四号及び第三項第二号中「同項第八号」を「同項第九号」に改める。
第百五十五条の三第二項第三号中「第六十六条の二十第一項」の下に「若しくは第三項」を加え
る。
第百五十六条の三十一の二第一項第一号中「第百五十六条の三十八第七項」を「第百五十六条の
三十八第八項」に改める。
第百五十六条の三十八第二項中 「第二条第十一項第一号から第三号まで」 を 第二条第十一項第
一号イから八まで」 に改め、 同条第五項中 第二条第十一項第四号」 を「第二条第十一項第一第二条第十一項第一号二条第十一項第一号二項第一号二条第十一項第一号二項第一号二項第一号二
に改め、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「特定投資運用業務」の下に「、特定
暗号資産取引業務」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第
十項を同条第十一項とL.、同条第九項を同条第十項とL.、同条第八項中「特定投資運用業務」の下
に「、特定暗号資産取引業務」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同
条第六項中「第二条第十一項第一号から第四号まで」を「第二条第十一項第一号イから二まで」に
改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6この章において「特定暗号資産取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第五項各
号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条の二の二第一項の規定により行う業務並びに当該金融
商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第二号イ及び口に掲げる行為に係
る業務をいう。
第六章の章名を次のように改める。
第六章有価証券等の取引等に関する規制
第百五十七条第一号中「デリバティブ取引等」の下に「(第百七十一条の三第一号に規定する暗号
等資産関連デリバティブ取引等を除く。以下この条、次条及び第百九十七条第二項第一号において
同じ。)」を加え、第六章中同条の前に次の節名を付する。
第一節有価証券の取引等に関する規制
第百五十八条中「オプション」の下に「(第百七十一条の四に規定する暗号等資産関連オプション
を除く。 次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第百六十条第一項において同じ。)」を、「金融商
品(有価証券」の下に「及び暗号等資産」を、「金融指標」の下に「(第百七十一条の三第一号に規定
する暗号等資産関連金融指標を除く。 次条第一項及び第二項第一号並びに第百六十条第一項におい
て同じ。)」を加え、「及び」を「、第百七十四条第一項第一号及び第二号、第百七十四条の二第一項
第二号、第百七十四条の二の二第一項、第七項、第十項及び第十一項並びに」に改める
第百五十九条第一項中「売買(金融商品取引所が」の下に「売買のため」を、「)、市場デリバティ
ブ取引」の下に「(第百七十一条の五第一項に規定する暗号等資産関連市場デリバティブ取引を除く。
以下この条、次条第一項、第百六十一条第二項及び第百六十七条の三第二号において同じ。)」を、「店
頭デリバティブ取引(金融商品取引所が」の下に「売買のため上場する有価証券若しくは市場デリ
バティブ取引のため」を、「上場する金融商品」の下に「(暗号等資産を除く。)」を加え、「、取扱有価
証券」を「若しくは取扱有価証券」に改め、「又は金融商品取引所が」の下に「市場デリバティブ取
引のため」を加え、同項第四号中「売付け(」の下に「暗号等資産の売付けを除き、」を、「有価証券」
の下に 「、 暗号等資産」 を、「買い付けること (一 の下に 「暗号等資産を買い.付けることを除き、」を
加え、同項第五号中「買付け(」の下に「暗号等資産の買付けを除き、」を、「有価証券」の下に
、暗号等資産」を、「売り付けること(」の下に「暗号等資産を売り付けることを除き、」を加え、
同項に次の一号を加える。
-第百七十一条の五第一項第一号から第九号までに掲げる行為
第百五十九条第二項第一号中「金融商品取引所が」の下に「売買のため上場する有価証券又は市
場デリバティブ取引のため」を加え、「、金融指標又は」を「(暗号等資産を除く。)、金融指標若しく
は」に改め、同項に次の一号を加える。
四第百七十一条の五第二項第一号から第三号までに掲げる行為(同項第一号及び第二号に掲げ
る行為にあつては、同項に規定する内閣府令で定めるものを除く。)
第百五十九条第三項中「一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等」を「次
に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。
一一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等
一第百七十一条の五第三項第一号に掲げる行為
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金融商品取引法の一部を改正する法律(改正条項の改訂) - 第35頁
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