金融商品取引法の一部を改正する法律(暗号資産管理関係業務提供者に関する規定等)
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(審問等)
第六十六条の百六内閣総理大臣は、第六十六条の百二又は第六十六条の百三第一項の規定に基づ
いて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続
の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2内閣総理大臣は、第六十六条の百二又は第六十六条の百三の規定に基づいて処分をすることと
したときは、書面により、その旨を暗号資産管理関係業務提供者に通知しなければならない。
第四節雑則
(職務代行者)
第六十六条の百七内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者(外国法人に限る。以下この条
において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、 必要があると認めるときは、 一時
その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場
合において、当該暗号資産管理関係業務提供者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在
地において、 その登記をしなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、暗号資産管理関係業務提供
者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第六十六条の百八暗号資産管理関係業務提供者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場
合における第六十六条の百の規定の適用については、同条中「三月以内」とあるのは、「政令で定
める期間内」とするほか、暗号資産管理関係業務提供者が外国法人又は外国に住所を有する個人
である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個
人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣府令への委任)
第六十六条の百九第六十六条の九十四から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事
項は、内閣府令で定める。条の九十四から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事
(暗号資産管理関係業務提供者の自主的努力の尊重)
第六十六条の百十内閣総理大臣は、暗号資産管理関係業務提供者を監督するに当たつては、業務
の運営についての暗号資産管理関係業務提供者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければな
らない。