金融商品取引法の一部を改正する法律(第百八十五条の八改正)
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8内閣総理大臣は、特定提出者の同一の事業年度に係る記載対象書類に記載する特定非財務情報
の二以上の監査証明について第一項の決定 (第百七十八条第一項第四号の二に係るものに限る。)
をしなければならないときは、第百七十二条の四の二第一項の規定による額に代えて、それぞれ
の決定に係る事実について同項の規定により算出した額 (以下この項及び次項において「個別決
定ごとの算出額」(0.0い.う。)のうち最も高い.額を内閣府令で定めるところに、より当該個別決定ごと
の算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定
をしなければならない。
σ内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号の二に掲げる事実があると認める場合に
限る。 以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、 既に第一
項又は前項の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る
特定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の監査証明と同一の事業年度に係る当該特
定提出者の記載対象書類に記載する特定非財務情報の監査証明について一以上の決定(以下この
項において 「新決定」 という。)をしなければならないときは、 当該新決定について、 第百七十二
条の四の二第一項の規定又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げ
る額を控除した額を内閣府令で定めるところに、よりそれぞれの新決定に係る事実について個別決
定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨
の決定をしなければならない。 ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、
同条第一項の規定又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができな(100
一新決定に係る個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二既決定に係る第百七十二条の四の二第一項の規定又は前項の規定による課徴金の額を合計し
た額
第百八十五条の八第一項及び第二項中「第十項、第十一項、第十四項」を「第十二項、第十三項、
第十六項」に、、「第十五項」を「第十七項」に改め、同条第三項中「前条第十四項」を「前条第十六
項」に、「第十五項」を「第十七項」に改め、同条第四項及び第五項中「第十項、第十一項、第十四
項又は第十五項」を「第十二項、第十三項、第十六項又は第十七項」に、「同条第二十一項」を「同
条第二十三項」に改め、同条第六項中「第十項、第十一項、第十四項若しくは第十五項」を「第十