告示令和8年7月22日

国土交通省告示第987号(砂防法第二条の土地の指定等)

掲載日
令和8年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第987号(砂防法第二条の土地の指定等)

令和8年7月22日|p.5|原文を見る

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5令和8年7月22日水曜日官報第1752号
11835311100011199onco1-inrる土地の区域、平成三年建設省告示第六百一号で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成○国土交通省告示第九百八十七号基づき、告示する。令和八年七月二十二日
で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成三年建設省告示第六百二号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)告示第千七百四十八号で指定した同号一に掲げ原の区域内の土地のうち、次の一点から四十四点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結二砂防法第二条の土地の表示長野県木曽郡上松町大字小川及び同町大字荻基づき、告示する。
353535353510018183546'18199で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成三年建設省告示第六百二号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成告示第千七百四十八号で指定した同号一に掲げ点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結二砂防法第二条の土地の表示長野県木曽郡上松町大字小川及び同町大字荻砂防法第二条の土地に係る河川の名称基づき、告示する。令和八年七月二十二日
353519935196199掲げる土地の区域を除く。)る土地の区域、平成三年建設省告示第六百一号点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結二砂防法第二条の土地の表示長野県木曽郡上松町大字小川及び同町大字荻砂防法第二条の土地に係る河川の名称
1991991110046'44.4222"1001003546'1961991001.0北緯る土地の区域、平成三年建設省告示第六百一号原の区域内の土地のうち、次の一点から四十四二砂防法第二条の土地の表示長野県木曽郡上松町大字小川及び同町大字荻砂防法第二条の土地に係る河川の名称規定により、同条の土地を次のとおり指定すると行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第基づき、告示する。令和八年七月二十二日○国土交通省告示第九百八十七号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。令和八年七月二十二日
42.6647"43.3038"43.4005"+114.82741014.8274151515101.00.00北緯で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成原の区域内の土地のうち、次の一点から四十四点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結二砂防法第二条の土地の表示長野県木曽郡上松町大字小川及び同町大字荻砂防法第二条の土地に係る河川の名称
42.6647"43.3038"1997.5527"掲げる土地の区域を除く。)で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成三年建設省告示第六百二号で指定した同号一に掲げる土地の区域を除く。)んだ線に囲まれた土地の区域(平成二年建設省原の区域内の土地のうち、次の一点から四十四砂防法第二条の土地に係る河川の名称地において、令和十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
43.3038"18643.4005"1981.046'44.4222"0.049"0.47992".65580.0で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成んだ線に囲まれた土地の区域(平成二年建設省告示第千七百四十八号で指定した同号一に掲げる土地の区域、平成三年建設省告示第六百一号点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結二砂防法第二条の土地の表示長野県木曽郡上松町大字小川及び同町大字荻原の区域内の土地のうち、次の一点から四十四令和八年七月二十二日
137137137137137137137137137137137掲げる土地の区域を除く。)告示第千七百四十八号で指定した同号一に掲げる土地の区域、平成三年建設省告示第六百一号点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成二年建設省二砂防法第二条の土地の表示長野県木曽郡上松町大字小川及び同町大字荻規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
107.1117177.一五101010101371717五11五〇1110告示第千七百四十八号で指定した同号一に掲げる土地の区域、平成三年建設省告示第六百一号で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成三年建設省告示第六百二号で指定した同号一に原の区域内の土地のうち、次の一点から四十四
7.一五1517.028011171717東経原の区域内の土地のうち、次の一点から四十四点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成二年建設省告示第千七百四十八号で指定した同号一に掲げる土地の区域、平成三年建設省告示第六百一号で指定した同号一に掲げる土地の区域及び平成長野県木曽郡上松町大字小川及び同町大字荻国土交通大臣金子恭之砂防法第二条の土地に係る河川の名称地において、令和十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
141001001001.0181447181857"141001.東経
4870"3,6199625144747.6885"2,000.017.02801001961.010191119原の区域内の土地のうち、次の一点から四十四点までを順次結んだ線及び一点と四十四点を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成二年建設省
05"144717.02801.01910地において、令和十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、令和十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に
4443421140383736341817
35353535353535353535351319835351235353535
100101993515151991991035199351991991515100351003519919919635199199100
19191991991990.0019910100101011111519883101001015
197063"531753171.70331994,7626"3657"4913"1991.0194352"8084"4614"14111371986584101991010111411184817"
7063"69111,7372"4,7626"1009813"5853"183228144352"1,07635"4614"11137658477141019952"0.025719
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する。
施する。
地系の数値である
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
読み込み中...
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