告示令和8年7月22日

防衛省告示第192号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第192号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年7月22日|p.5|原文を見る

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令和八年七月二十二日
○防衛省告示第百九十二号
トル以下までの間
数値である。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
(1 北緯三六度四〇分一一秒
(ウ)北緯三七度〇二分一一秒
(1)北緯三七度二二分一一秒
7)北緯三七度〇〇分一一秒
区域若狭湾北方の次の77から (エ)までの四地点
日時令和八年七月二十七日から同月三十一日
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
(2)東経一二九度〇九分五二秒
(ウ)東経一二八度四五分五二秒
(イ)北緯三一度四七分一二秒
17北緯三二度二〇分一二秒
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
五、二四〇メートル以下までの間
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲ま
日時令和八年七月二十七日から同月三十一日
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
東経一三四度五九分五〇秒
東経一三五度三九分四九秒
東経一三五度三九分四九秒
東経一三四度五九分五〇秒
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
を順次結んだ線並びに 及び の二地点
までの間、毎日○七〇〇から二〇〇〇ま
防衛大臣臨時代理
二前記区域の経緯度は、世界測地系の
一実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
れる海面及びその上空で海面から高度
等が存在しないことを確認しながら実
在しないこと、また、射撃海面に船舶
までの間、毎日〇八〇〇から一七〇〇ま
防衛大臣臨時代理
国務大臣赤間二郎
国務大臣赤間二郎
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防衛省告示第192号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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