告示令和8年7月22日
農林水産省告示第千十九号(15件)
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抽出要点
保安林の指定(福岡県田川郡添田町)
抽出された基本情報
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- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定(福岡県田川郡添田町)
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○農林水産省告示第千十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所愛媛県西予市宇和町明問
一六一〇、一六一二から一六一四、一六二一か
ら一六二五、一六二六の一、一六二六の二、一
六二七の一、一六二七の二、一六二八、一六二
九、一六三一、一六三二、一六八〇の一、一六
八〇の二、一六八一の一、一六八二、一六八三
の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇和町明間一六一二・一六一四・一六二
四・一六二五・一六二六の一・一六二六の
二・一六二七の一・一六二八・一六三一・
一六三二・一六八一の一・一六八三の一
(以上十二筆について次の図に示す部分に
限る。)、一六二七の二、一六八〇の一、一
六八〇の二
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所愛媛県松山市九川乙九四
四の七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
媛県庁及び松山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所愛媛県東温市井内字上林
道上乙二四六、字コヤノ谷乙二三五の一、字上
林道下乙二三七の一、宇シヨシガハ乙二三八か
ら乙二四〇、宇カウノセ乙二四一、字コタマ谷
上乙二五〇の五、乙二五〇の七、字南谷乙二五
二、甲二一二七の一、字小玉谷甲二一二八の一、
甲二一二八の二、甲二一二九、甲二一三〇、字
障子川甲二一三二、甲二一三四、甲二一三六
二指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第千二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所愛知県新城市中宇利字大
幡五の三から五の五まで、 五の一〇、 五の二四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字大幡五の三から五の五まで五の一
〇・五の二四(以上五筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛知県庁及び新城市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所富山県富山市東猪谷字中
山割一の七、二の二から二の一〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所富山県下新川郡朝日町南
保字大平一五から一七まで、 字屋敷九から一二
まで、 一四、宇谷田五九六二から五九六七まで、
五九八〇、五九八二の一から五九八二の三まで、
五九八三から五九八五まで、五九八七、五九九
〇、五九九八、五九九九、六〇〇二の一から六
〇〇二の三まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
山県庁及び朝日町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
△保安林の所在場所新潟県魚沼市米沢字一ノ
沢三三二の一、三三二の三、三三四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
潟県庁及び魚沼市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所新潟県十口町市中条宇大
葛原庚一二一一から庚一二一三まで、庚一二三
五の丑、庚一二三六、庚一二四一から庚一二四
四まで、庚一二四三の子、庚一二四七、庚一二
四八、庚一二五一、庚一二七二の丑、庚一二七
二の辰、庚一二七七、庚一二七七の子、庚一二
七九の子、庚一二七九の丑、庚一二八〇の子、
庚一二八一から庚一二八四まで、 庚一二八二の
子、庚一二八五の子、庚一二八六、庚一二八六
の子、 庚一二八六の丑、 庚一二八六の卯、 庚一
二八六の辰
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新
潟県庁及び十日町市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県飯塚市明星寺字河
内八五三の一、八五四の一、八五四の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇河内八五三の一・八五四の一(以上二
筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び飯塚市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字
中元寺宇田ノ本下ノ平七七八の一〇七・七七八
の一〇八・七七八の一二一 (以上三筆について
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第千二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所福岡県北九州市小倉南区
大字合馬字鍋河内八九〇・二四一六の一五・二
四一六の五六・二四一九(以上四筆について次
の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所福岡県北九州市八幡東区
河内二丁目三一二六の三(次の図に示す部分に
限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字
ムカイノ三五四の四
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇ムカイノ三五四の四(次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木赤谷字
前田七四三の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字前田七四三の一 (次の図に示す部分に
限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木大山字
赤迫四一五、四二七の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字赤迫四一五・四二七の一(以上二筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)
○農林水産省告示第千三十五号
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十二日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県田川郡添田町大字
桝田字中ノ原六〇八・六七九の一・六七九の二
(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び添田町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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