その他令和8年7月22日

官報局外第162号(規則の施行及び様式に関する附則)

掲載日
令和8年7月22日
号種
号外
原文ページ
p.5
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官報局外第162号(規則の施行及び様式に関する附則)

令和8年7月22日|p.5|原文を見る

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5今和8年7月22日水曜日官報(局外第162号)
(経過措置)
(施行期日)
附[]
1この規則は、公布の日から施行する。
3旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる
2この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
備考 表中の[]の記載は注記である。
別記様式第12号(第41条関係)
本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。
備考1「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されて
いる事項を記載するとともに、2以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁
的記録媒体ごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載す
ること。
2「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている
電磁的記録媒体に記録されている事項以外の事項を記録した書類を併せて提出
する場合にあっては、その書類名を記載すること。
3不要の文字は、横線で消すこと。
4該当事項がない場合は、省略すること。
5用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
[様式を削る。]
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官報局外第162号(規則の施行及び様式に関する附則) - 第5頁
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