政府調達令和8年7月21日

北海道開発局 一般国道5号札幌市創成川通北10条東函渠設置工事等の競争参加資格に関する公示

掲載日
令和8年7月21日
号種
政府調達
原文ページ
p.73 - p.74
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月21日発行の官報(政府調達 第133号)に掲載された政府調達・入札公告です。北海道開発局札幌開発建設部による「一般国道5号札幌市創成川通北10条東函渠設置工事、一般国道5号札幌市創成川通北11条東函渠設置工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.73 - p.74。

公告種別
競争参加者の資格
品目
一般国道5号札幌市創成川通北10条東函渠設置工事、一般国道5号札幌市創成川通北11条東函渠設置工事
抽出された基本情報
調達機関北海道開発局札幌開発建設部出典: p.73 - p.74 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目一般国道5号札幌市創成川通北10条東函渠設置工事、一般国道5号札幌市創成川通北11条東函渠設置工事出典: p.73 - p.74 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 011-709-2311出典: p.73 - p.74 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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北海道開発局 一般国道5号札幌市創成川通北10条東函渠設置工事等の競争参加資格に関する公示

令和8年7月21日|p.73-74|原文を見る

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資格
競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局札幌開発建設部が発注する一般国
道5号札幌市創成川通北10条東函渠設置工
事、一般国道5号札幌市創成川通北11条東函
渠設置工事は、特定建設工事共同企業体が競争に
参加できることとし、当該共同企業体の資格審査
に関し、その基本となるべき事項並びに申請の時
期及び方法等について予算決算及び会計令(昭和
22年勅令第165号) 第72条第4項の規定に基づき、
次のとおり公示する.
令和8年7月21日
北海道開発局長遠藤達哉
◎調達機関番号020◎所在地番号01
1工事名
ア一般国道5号札幌市創成川通北10条東
函渠設置工事(以下「①工事」という。)
イ一般国道5号札幌市創成川通北11条東
函渠設置工事(以下「②工事」という。)
(①工事、②工事ともに電子入札対象案件)
(①工事、②工事ともに電子契約対象案件)
2工事場所①工事、②工事北海道札幌市
3工事内容①工事、②工事は、一般
国道5号創成川通事業の一環として、札幌市に
おいて、函渠の設置工事を行うものである。
①工事
1)工事延長L=190m
2)函渠(内空断面A=55.8m2)L=
110m
3)躯体コンクリートV=3.300m
4)鉄筋W=610t
5)地盤改良工N=一式
6)土留工(鋼矢板)N=一式
7)路面覆工N=一式
8)迂回路工N=一式
ヤ乙
(当時間接編集第1号第3号
号1887171 (日(
②工事
1)工事延長L=277m
2)函渠(内空断面A=55.8m2)L=78
m
3) V=2.230=2.230m2
4)鉄筋W=390t
5)地盤改良工N=一式
6)土留工(鋼矢板)N=一式
7)路面覆工N=一式
8)迂回路工N=一式
4工事区分一般土木
5資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1)受付期間令和8年7月21日から令和8年
8月7日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除
く。)。
なお、令和8年8月8日以降(土曜日、日
曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申
請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が
終了せず、競争に参加できないことがある。
(2)受付場所060-8511札幌市北区北8条
西2丁目札幌第1合同庁舎北海道開発局事
業振興部工事管理課(電話011-709-2311
内線5480)
6共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1)構成員の数は、2又は3社とする。
(2)構成員の組合せは、北海道開発局における
工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資
格の決定を受けている者であって、決定の際
に算定した経営事項評価点数が、代表者につ
いては1,200点以上、代表者以外の構成員に
ついては1.100点以上であること(会社更生
法(平成14年法律第154号)に基づき更生手
続開始の申立てがなされている者又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づき再生
手続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、北海道開発局長が別
に定める手続に基づく一般競争参加資格の再
決定を受けた際に算出した経営事項評価点数
が、代表者については1.200点以上、代表者
以外の構成員については1,100点以上である
こと。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
6(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこ
1.
(4)当該競争参加資格に係る申請の期限の日か
ら決定を行う日までの期間に、北海道開発局
工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年
4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名
停止を受けていないこと。
(5)各構成員が、次の各号の要件を満たすもの
とする。
ア発注工事に対応する建設業法(昭和24年
法律第100号)の許可業種につき、許可を
受けてからの営業年数が5年以上あるこ
と。ただし、発注工事と同種の工事につい
て相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な
共同施工が確保できると認められる場合に
おいては、許可を受けてからの営業年数が
5年未満であっても、これを同等として取
り扱うことができるものとする。
イ平成23年度以降、一次審査資料の提出期
限までに完成し、引渡しが済んでいる次の
(ア)及び(イ)の要件を満たす工事を元請として
施工した実績を有すること(共同企業体の
構成員としての実績は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。)。
(ア)市街化地域(DID)における土留め
工法の施工実績を有すること。
(イ)場所打ちカルバート工の施工実績を有
すること。
ただし、上記(ア)及び(イ)は同一工事でなく
てもよい。
なお、施工実績が確認できる資料を添付
すること。
また、特定建設工事共同企業体の代表者
以外の構成員については、平成23年度以降、
一次審査資料の提出期限までに完成し、引
渡しが済んでいる上記(ア)及び次の(ウ)の要件
を満たす工事を元請として施工した実績を
有すること(共同企業体の構成員としての
実績は、出資比率が20%以上の場合のもの
に限る。)。
(ウ)場所打ち鉄筋コンクリート構造物の施
工実績を有すること。(場所打ち鉄筋コン
クリート構造物に含まれるのはカルバー
ト工、橋梁下部工、擁壁工、フーチング
工)
ただし、上記(ア)及び(ウ)は同一工事でなく
てもよい。
なお、施工実績が確認できる資料を添付
すること。
当該実績が北海道開発局、国土交通省大
臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注し
た工事のうち入札説明書に示すものに係る
実績である場合にあっては、評定点合計が
65点未満のものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外
での施工実績により参加する場合、札幌開
発建設部総合評価審査委員会における審査
の結果、上記の同種工事の実績として妥当
と判断された場合、参加を認める。
ウ次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者を当該工事に専任で配置できる
こと。ただし、配置予定技術者が現在他の
工事に従事している場合は、契約締結日ま
でに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等におい
て支障がないと認められる場合において監
督職員との協議により、主任技術者又は監
理技術者を変更できるものとする。
(ア)1級土木施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること。ただ
し、特定建設工事共同企業体の代表者以
外の構成員については、2級以上の国家
資格を有する主任技術者を配置するこ
と。
(イ)平成23年度以降、一次審査資料の提出
期限までに完成し、引渡しが済んでいる
上記イ本文に掲げる工事のうち、(ア)及び
(イ)の要件を満たすものの経験を有する者
であること。
ただし、特定建設工事共同企業体の代
表者以外の構成員が配置する技術者につ
いては、平成23年度以降、一次審査資料
の提出期限までに完成し、引渡しが済ん
でいるイ本文に掲げる工事のうち、(ア)及
び(ウ)の要件を満たすものの経験を有する
こと(共同企業体の構成員としての実績
は、出資比率が20%以上の場合のものに
限る。)。
なお、当該経験が北海道開発局、国土
交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備
局が発注した工事のうち入札説明書に示
すものに係る経験である場合にあって
は、評定点合計が65点未満のものを除く。
(ウ)監理技術者にあっては、監理技術者資
格者証及び監理技術者講習修了証を有す
る者であること。
(6)出資比率は、全ての構成員が、均等割の10
分の6以上の出資比率であるものとする。
(7)代表者の要件は、より大きな施工能力を有
する者であって、かつ、出資比率が構成員中
最大である者とする。
(8)技術提案を共通化できる①工事及び②工事
を一括して審査する試行工事であることか
ら、2件の工事に対して特定建設工事共同企
業体の資格審査を申請する場合、異なる構成
員による申請及び同一の構成員による異なる
構成での申請は認めない。
7競争参加資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての有効期間
は、競争参加資格を決定したときから契約の相
手方が確定されたときまでとする。
8資格審査申請書類
(1)提出書類及び提出部数
ア一般競争(指名競争)参加資格審査申請
書(特定建設工事共同企業体)1部
イ特定建設工事共同企業体協定書(写し)
1部
なお、①工事及び②工事に申請する場合、
申請書類は申請工事毎に作成し、提出するこ
と。
(2)申請書類の作成に用いる言語日本語
(3)申請書類の入手方法申請書類は、次のア
ドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg
koujikanri/u23dsn0000000vlh.html
9資格審査結果の通知
資格決定通知書により通知する。
10その他
(1) 工事は一般国道5
号札幌市創成川通北10条東函渠設置工事
○○・△△・××特定建設工事共同企業体、
②工事は一般国道5号札幌市創成川通北
11条東函渠設置工事〇〇・△△・××特定建
設工事共同企業体とする。
(2)共同企業体の資格審査を申請する者は、併
せて支出負担行為担当官北海道開発局札幌開
発建設部長が別に公告する入札参加資格の確
認を受けるものとする。
(3)申請手続の照会先は、次の場所とする。
ア北海道開発局事業振興部工事管理課
イ北海道開発局札幌開発建設部契約業務課
p.73 / 2
読み込み中...
北海道開発局 一般国道5号札幌市創成川通北10条東函渠設置工事等の競争参加資格に関する公示 - 第73頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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