鉄道建設・運輸施設整備支援機構関東甲信工事局による一般競争入札公告(試行工事)
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(0..000.00円( 10.00円
(9)本工事は、施工体制確認型総合評価方式の
試行工事である。
(10)本工事は、入札時VE方式の試行工事であ
る。
(11)本工事は、契約締結後に工事材料、施工方
法等の変更について提案を受け付ける契約後
VE方式の試行工事である。
(12)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入
札システムにより実施する対象工事である。
なお、電子入札システムにより難い者は、
契約担当役の承諾を得た場合に限り紙入札方
式に変更することができる。
(13)本工事は、総価契約単価合意方式の対象工
事である。
(14)本工事は、地域外(遠隔地)からの建設資
材等の調達に係る費用について支払実績によ
り設計変更を実施する試行工事である。
(15)本工事は、契約締結後、労働者確保に要す
る方策に変更が生じ、土木関係積算標準の金
額相当では適正な工事の実施が困難になった
場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえ
て最終精算変更時点で設計変更する試行工事
である。
(16)本工事は、主任技術者又は監理技術者を専
任で補助する技術者(以下「専任補助者」と
いう。)を配置することができる試行工事であ
る。
(17)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費
の補正を行う試行工事である。
(18)本工事は、元請け企業の労務賃金改善に関
する取り組みを促進するため、総合評価方式
においてインセンティブを付与する「労務費
見積り尊重宣言」促進モデル工事の試行工事
である。
(19)本工事は、建設キャリアアップシステム義
務化モデル工事の試行対象工事である。試行
内容の詳細は、内容説明書によることとする。
(20)本工事は、建設業法第26条第3項ただし書
の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理
技術者)の配置は認めない工事である。
(21)本工事は、国土交通省が提唱する
i-Constructionの取り組みにおいて、BI
M/CIM (Building/Construction Infor-
mation Modeling, Management)を導入す
ることにより、ICTの全面的活用を推進し、
BIM/CIMモデルの活用による建設生
産・管理システム全体の課題解決および業務
効率化を図ることを目的とするBIM/CI
M活用工事(発注者指定型)である。
(22)本工事は、新技術活用の促進に向けた取り
組みを行う企業を評価する「新技術活用促進
試行工事」である。
(23)本工事は、脱炭素化の加速に向けた取り組
みを行う企業を評価する「カーボンニュート
ラル試行工事である。
2競争参加資格次に掲げる条件を全て満たす
2者、3者又は4者を構成員とする特定建設工
事共同企業体とし、かつ、独立行政法人鉄道建
設・運輸施設整備支援機構(以下「当機構」と
いう。)関東甲信工事局長による当該工事に係る
競争参加資格確認の結果、資格があると認めら
れた特定建設工事共同企業体とする。
(1)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構契約事務規程(平成15年10月機構規程第
78号)第4条又は第5条の規定に該当しない
者であること。
(2)当機構における「土木工事」及び「プレス
トレストコンクリート工事に係る令和7・
8年度一般競争(指名競争)参加資格の認定
を受けていること。なお、構成員は、当機構
における「土木工事」に係る競争参加資格の
認定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(以下「客観点数」という。)が
1,200点以上の者であることとし、構成員の
うち代表者及び出資比率が第2位の構成員
は、「プレストレストコンクリート工事」に係
る客観点数が1,000点以上の者であること。
(注)会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなさ
れている者については、手続開始の決定後、
当機構が別に定める手続きに基づく競争参
加資格の再認定を受けていること。
(3)構成員のうち代表者は、平成23年度以降に
元請として完工(引渡し済みのものに限る。)
した以下の①及び③に掲げる工事の施工実績
を有すること。構成員のうち出資比率が第2
位の構成員は、平成23年度以降に元請として
完工(引渡し済みのものに限る。)した以下の
①から④に掲げる工事のいずれかの施工実績
を有すること。その他の構成員は、平成23年
度以降に元請として完工(引渡し済みのもの
に限る。)した以下の①から⑤に掲げる工事の
いずれかの施工実績を有すること。ただし、
当該施工実績が共同企業体の構成員としての
実績である場合には、代表者は出資比率が構
成員中最大、出資比率が第2位の構成員及び
その他の構成員は出資比率が10%以上のもの
に限る(乙型にあっては分担工事の実績に限
るものとし、出資比率は問わない。)。
構成員のうち代表者又は出資比率が第2位
の構成員のいずれかは、平成23年度以降に元
請として完工(引渡し済みのものに限る。)し
た以下の⑤に掲げる工事の施工実績(当該施
工実績が共同企業体の構成員としての実績で
ある場合には、出資比率が10%以上のものに
限る(乙型にあっては分担工事の実績に限る
ものとし、出資比率は問わない。)。)を有する
こと.
また、当該施工実績が当機構の発注した工
事である場合には、工事成績評定点が65点以
上のものに限る。ただし、当機構の発注した
工事のうち工事成績評定点の通知を受けてい
ない工事又は一部しゅん功し引渡し済みの工
事(当該工事の主たる目的物の引渡しに限
る。)においても、要件を満たす場合は施工実
績とすることができる。なお、施工実績を1
件名で満たすことができない場合は、複数件
名の組合せとすることができる。
①鉄道橋りょう又は鉄道高架橋の下部工新
設工事
②橋りょう又は高架橋の下部工新設工事
③鉄道PC連続箱桁新設工事
④PC上部工新設工事
⑤鋼管ソイルセメント杭による橋りょう基
礎又は高架橋基礎の新設工事
※鉄道工事とは、鉄道構造物等設計標準に
基づき設計された鉄道構造物の工事をい
う。
(4)当機構の施工実績がある場合は、令和6年
度及び令和7年度にしゅん功し引渡し済みの
工事種類「土木」及び「土木工事」並びに「プ
レストレストコンクリート」及び「プレスト
レストコンクリート工事における工事成績
評定点の平均が、2年連続で60点未満でない
こと。
(5)工事全般の施工計画が適正であること。
(6)全ての構成員は、次に掲げる基準を満たす
主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定
技術者」という。)を当該工事に専任で配置で
きること。なお、本工事は、受注者が工期の
始期と終期を設定することができる工事であ
り、契約締結の翌日から工期の始期までの間
は、配置予定技術者の配置を要しない。また、
代表者は、配置予定技術者のほかに専任補助
者(当該配置予定技術者と同一の構成員の専
任補助者に限る。なお、現場代理人及び専門
技術者との兼務は認める。)を配置することが
できる。専任補助者数は配置予定技術者1名
につき、それ以上とし、専任補助者は次に掲
げるア、イ、エの基準を満たす者とする。な
お、専任補助者を配置する場合にあたっては、
その配置方について、配置予定技術者と同様
に「監理技術者制度運用マニュアル(平成16
年3月1日国土交通省総合政策局建設業課)」
によるものとする。
ア1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。
イ構成員のうち代表者は、平成23年度以降
に元請として完工(引渡し済みのものに限
る。)した(3)の①及び③に掲げる工事の施工
経験を有すること。構成員のうち出資比率
が第2位の構成員は、平成23年度以降に元
請として完工(引渡し済みのものに限る。)
した(3)の①から④に掲げる工事のいずれか
の施工経験を有すること。その他の構成員
は、平成23年度以降に元請として完工(引
渡し済みのものに限る。)した(3)の①から⑤
に掲げる工事のいずれかの施工経験を有す
ること。構成員のうちのいずれかは、平成
23年度以降に元請として完工(引渡し済み
のものに限る。)した(3)の⑤に掲げる工事の
日本 日本 日本 日本 日本 日本
施工経験を有すること。当該施工経験が共
同企業体の構成員としての経験である場合
には、出資比率が10%以上のものに限る(乙
型にあっては、分担工事の経験に限るもの
とし、出資比率は問わない。)。また、当該
施工経験が当機構の発注した工事である場
合には、工事成績評定点が65点以上のもの
に限る。ただし、当機構の発注した工事の
うち工事成績評定点の通知を受けていない
工事又は一部しゅん功し引渡し済みの工事
(当該工事の主たる目的物の引渡しに限
る。)においても、要件を満たす場合は施工
経験とすることができる。なお、(3)に掲げ
る工事の施工経験を1名の配置予定技術者
で要件を満たすことができない場合は、複
数の技術者の組合せとすることができ、専
任補助者についても同様とする。専任補助
者について、代表者が配置予定技術者を複
数配置する場合は、それに対応する専任補
助者を配置できるものとし、専任期間につ
いても配置予定技術者と同様とする。ただ
し、専任補助者数は、配置予定技術者1名
につき、それ以上とする。
ウ代表者が専任補助者を配置する場合は、
上記イの施工経験に代えて下記の代要件の
施工経験を有する配置予定技術者を配置で
きる。
配置予定技術者の経験
要件(ア)①鉄道橋りょう又は鉄道高架橋
の下部工新設工事
代要件(ア)②橋りょう又は高架橋の下部
工新設工事
要件(イ)③鉄道PC連続箱桁新設工事
代要件(イ)④PC上部工新設工事
エ監理技術者(監理技術者の専任補助者を
含む。)にあっては、監理技術者資格者証及
び監理技術者講習修了証を有する者である
こと。
(7)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)の提出期限の日から開札の時までの
期間に、当機構理事長から「関東甲信地区」
において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構の工事等請負契約に係る指名停止
等措置要綱(平成15年10月機構規程第83号)
に基づく指名停止を受けていないこと。
(8)1(2)に示した工事に係る設計業務等の受注
者又は当該受注者と資本関係若しくは人的関
係のある建設業者でないこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。
(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する者又はこれに準ずるものとして、当
機構公共事業等からの排除要請があり、当該
状態が継続している者でないこと。
111)「工事目的物の性能及び機能の向上に関す
る技術提案(以下「技術提案」という。)に係
わる具体的な施工計画」が適正であること。
「技術提案に係わる具体的な施工計画」の提
出にあたって、入札説明書の別冊図面及び別
冊示方書に参考として示された図面及び示方
書等(以下「標準案」という。)と異なる施工
方法(技術提案)で施工する場合の具体的な
施工内容を示した施工計画書を提出するこ
と。「技術提案に係わる具体的な施工計画」が
適正と認められない場合に、標準案に基づい
て施工する意思がある場合には、標準案によ
る施工計画を併せて提出すること。また、標
準案に基づいて施工しようとする場合には標
準案による施工計画を提出すること。
(12)VE提案に係る具体的な施工計画が適正で
あること。VE提案に係る具体的な施工計画
の提出にあたって、標準案と異なる施工方法
(VE提案)で施工する場合の具体的な施工
内容を示した施工計画書を提出すること。な
お、VE提案が適正と認められない場合には、
標準案に基づいて施工する意思があるものと
みなします。また、VE提案を行わずに標準
案に基づいて施工しようとする場合は、その
旨をVE提案資料に記載すること,
(13)入札参加者は、独立行政法人鉄道建設・運
輸施設整備支援機構契約申込心得第8条の規
定に抵触する行為を行わない旨の誓約書を5
(3)の申請書及び資料とともに提出すること。
3総合評価に関する事項
(1)入札の評価に関する基準本工事の総合評
価に関する評価項目は次のとおりとする。た
だし、総合評価に関する技術提案のうち、4
VE提案として採用されたものは、技術提
案評価の対象としないものとする。なお、評
価にあたってはその内容をヒアリングする場
合がある。
ア品質確保の実効性及び施工体制確保の確
実性を評価する。
イ工事全般の具体的な施工計画に関する技
術提案について評価する。
・工程確保や安全対策に配慮した施工計画
(環境保全に係る提案を除く)
ウ工事目的物の性能、機能の向上に関する
技術提案について評価する。
・鉄道構造物に関するRC構造物(橋脚)
又はPC構造物(上部工)の施工管理及
び品質管理に係わる施工計画
・鉄道構造物に関する基礎構造物(鋼管ソ
イルセメント杭、フーチング)の施工管
理又は品質管理に係る施工計画
エワーク・ライフ・バランス関連認定制度
における取得状況、「労務費見積り尊重宣
言」の取組状況又はカーボンニュートラル
に資する認証制度における取得・参加等の
状況について評価する。
(2)総合評価の方法価格及び提案に係わる総
合評価は、標準点、施工体制評価点及び加算
点の合計を当該入札参加者の入札価格で除し
て得た数値(以下「評価値」という。)をもっ
て行う。
ア標準点(1)に示す評価項目の提案が標準
案の要求要件を満足する場合、標準点100
点を与える。なお、標準案に基づく入札参
加者には、標準点100点のみ与える。
イ施工体制評価点及び加算点施工体制評
価点は、(1)アに示す評価項目について、最
大30点を与える。加算点は、(1)イからエま
でに示す評価項目について、合計で最大30
点を与える。なお、(3)におけるヒアリング
結果によっては、加算点を減ずることがあ
る。
(3)施工体制確認のためのヒアリングの実施
施工計画等(施工体制の確認に係る部分に限
る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒア
リングに際して追加資料の提出を求めること
がある。
(4)技術提案の採否技術提案の採否について
は、下記の日時までにVE提案の採否と併せ
て通知する。
通知予定日:令和8年10月27日(火)
(5)落札者の決定方法
ア入札参加者は、価格及び(1)に示す評価項
目の提案をもって入札し、次の(ア)から(ウ)ま
での全ての要件を満たす者のうち、評価値
の最も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ)(1)に示す評価項目の提案が標準案の要
求要件を満足していること。
(ウ)評価値が、標準点(100点)を予定価
格で除した数値に対して下回らないこ
to
イアにおいて、評価値の最も高い者が2者
以上あるときは、該当者にくじを引かせて
落札者を決定する。
ウ落札者となるべき者の入札価格が契約事
務規程第25条に基づく調査基準価格を下回
る場合は、契約事務規程第26条の調査を行
うものとする。なお、調査の内容は入札説
明書によるものとする。
4VE提案に関する事項
(1)VE提案は、入札説明書及び入札時VE提
案作成説明書に基づき作成するものとする。
(2)VE提案の採否については、下記の日時ま
でに技術提案の採否と併せて通知する。
通知予定日:令和8年10月27日(火)
5入札手続等
(1)担当窓口2222-0033神奈川県横浜市港
北区新横浜2丁目5番地11金子第1ビル6
階独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支
援機構関東甲信工事局契約課契約係
電話045-475-5560電子メールアドレス
keiyaku.knk@jrtt.go.jp
(2)入札説明書の交付期間及び方法
ア交付期間令和8年7月21日(火)から
令和9年1月8日(金)まで。