関東地方整備局 東京国際空港C滑走路他舗装改良工事 一般競争入札公告
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
令和8年7月21日
支出負担行為担当官
関東地方整備局副局長中川研造
◎調達機関番号020◎所在地番号14
○第18号
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名令和8年度東京国際空港C滑走
路他舗装改良工事(電子入札対象案件)(電子
契約対象案件)
(3)工事場所東京都大田区羽田空港東京国
際空港内
(4)工事内容本工事は、東京国際空港C滑走
路及びJ誘導路において、構造物撤去工、空
港土工、植生工、アスファルト舗装工、標識
工、仮設工及び調査工を施工するものである。
(5)工期契約締結日から令和9年11月22日ま
TO
(6)本工事は、入札時に「技術提案(工事全般
の施工計画)を求め、価格と価格以外の要素
を総合的に評価して落札者を決定する総合評
価落札方式の試行工事である。また、品質確
保のための体制その他の施工体制の確保状況
を確認し、施工内容を確実に実現できるかど
うかについて審査し、評価を行う施工体制確
認型総合評価落札方式の試行工事である。ま
た、本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の試行工事で
ある。
(7)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。ただし、電
子入札システムによりがたいものは、発注者
の承諾を得て紙入札方式に代えるものとす
る。また、紙入札方式の承諾に関しては、関
東地方整備局総務部経理調達課に承諾願を提
出するものとする。
(8)本工事は、契約手続きにかかる書類の授受
を、原則として電子契約システムで行う対象
工事である。なお、電子契約システムにより
がたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方
式に代えるものとする。また、紙契約方式の
承諾に関しては、関東地方整備局総務部経理
調達課に承諾願を提出するものとする。
(9)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、
「申請書」という。)を提出した者に対し、見
積参考資料(金抜き設計書)を開示する工事
である。
(10)本工事の完成時の工事成績評定の結果が65
点未満であった場合、当該工事成績評定通知
の通知月から起算して1年間に行われる関東
地方整備局(港湾空港関係)の発注する工事
の入札において、総合評価落札方式の評価点
等を減じる試行対象工事である。ただし、事
故減点は原則適用外とする。
(11)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する場合においては、入札日から
過去2年以内に70点未満の工事成績評定を通
知された関東地方整備局(港湾空港関係)が
発注し完成した工事がある者に対して、現場
代理人と監理技術者の兼務を認めないことと
する試行対象工事である。(詳細は入札説明書
による。)
(12)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して実施する工事完成
後の工事コスト調査において、工事コスト調
査結果の内容と、低入札価格調査時の重点調
査の内容が著しく乖離した場合においては
施工体制台帳の確認やヒアリング等を実施
し、乖離理由を検討したうえで、場合によっ
ては工事成績評定を減じる試行対象工事であ
る。
(13)本工事は、主任(監理)技術者や現場代理
人として施工経験を有さない技術者(主任(監
理)技術者等未経験者)を定期的に指導する
経験豊富な技術者(技術指導者)を配置でき
る「主任(監理)技術者等未経験者育成型(工
事)」の工事である。(詳細は入札説明書によ
る。)
(14)本工事は、「主任(監理)技術者等未経験の
技術者を配置」、「快適な職場環境の整備」及
び「担い手育成活動を実施」について工事成
績評定で評価する工事である。
(15)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(16)本工事は、中間前金払に代わり、出来高に
応じた部分払を選択することができる「出来
高部分払方式」の対象工事である。
(17)本工事は、契約締結後、総価契約の内訳と
して、単価等について合意を行う「総価契約
単価合意方式」の対象工事である。
なお、本方式の実施にあたっては、単価等
を個別に合意する方式(「個別合意方式」とい
う。)を基本とするが、受注者の希望により、
単価を一括的に合意する方式(「一括合意方
式」という。)も可能とする。
(18)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である。
(19)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con
structionに基づき、ICTの全面的活用を
図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、
出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理
の記録及び関係書類について3次元データを
活用するICT活用工事(発注者指定型)で
ある。
(20)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionの取組において、BIM/CIM
(Building/ Construction Information Mo-
deling,Management)を適用することで、
調査・測量・設計・施工・維持管理等の建設
事業の各段階に携わる受発注者のデータ活
用・共有を容易にし、建設事業全体における
一連の建設生産・管理システムの効率化を図
ることを目的とするBIM/CIM適用工事
(発注者指定型)である。
(21)本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応
じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正
を行う試行工事である。
(22)本工事は、契約締結後に「積算の内訳」を
示す資料を公表する工事である。「積算の内
訳については、契約後に適宜、次の場所で
公表する。
関東地方整備局港湾空港部ホームページ
「発注情報→3.公表資料→工事設計書・業
務設計書の公表
https://www.pa.ktr.mlit.go.jp/kyoku/bid/
08sekkeisyo.htm.
(23)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(24)本工事は、競争参加資格通知時に発注者が
想定している概略工程表を開示する工事であ
る。
(25)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準ずる企業等を評価する
工事である。
日曜8年812 日 ( 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日曜日 日曜日 1 日1
(26)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、第三者による適正性をチェックす
る試行工事である。
(27)本工事は、受注者の協力の下、下請業者へ
の賃金の支払いや適正な労働時間確保に関
し、賃金・労働時間・労務費の実態を調査す
る試行工事(受注者希望方式)である。
2]
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体又は単体有資格
業者であること。
なお、特定建設工事共同企業体として競争に
参加する場合は、別に公示する特定建設工事共
同企業体の資格決定を受けていること。
(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係)における
令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち
空港等舗装工事の資格決定を受けている者で
あること
(3)関東地方整備局(港湾空港関係)における
令和7・8年度一般競争参加資格業者のうち
空港等舗装工事の資格決定の際に算定した客
観点数が、1,050点以上の者であること。(会
社更生法(昭和14年法律第154号)に基づき
更生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者に
ついては手続開始の決定後関東地方整備局副
局長が別に定める手続きに基づく一般競争参
加資格の再審査の際に算定した当該空港等舗
装工事における客観点数が1,050点以上であ
ること。)
(4)①特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者にあっては、平成23年4月1
日以降に元請けとして、完成・引渡しの完
了した下記の施工実績を有する者であるこ
と。(共同企業体の構成員としての施工実績
は、出資比率20%以上であること。ただし
乙型共同企業体の同種工事の施工実績につ
いては、出資比率にかかわらず各構成員が
施工を行った分担工事の実績であること。)
また、経常建設共同企業体である場合は、
すべての構成員に下記の施工実績を有する
こと。
同種工事)
ア)航空機離着陸回数10万回/年以上※1
の供用中の空港※2において、空港土木
施設※3を施工した工事
イ)表層面積44.000m2以上のアスファルト
舗装工を施工した工事
上記ア)、イ)は別件でもよいものと
するが、全ての実績を有すること。
※1航空機離着陸回数10万回/年以上と
は、工事実績のある当該年の年間離着
陸回数とする。ただし、令和2年以降
の工事実績においては、令和元年の航
空機離着陸回数とする。
※2空港とは、空港法(昭和三十一年法
律第八十号)第二条に規定する空港を
いう。なお、法附則第二条第一項の法
令で定める飛行場(共用空港)は含ま
れるものとする。
※3空港土木施設とは、滑走路、誘導路、
エプロン、着陸帯、道路、駐車場、G
SE通行帯・置場、共同溝、空港用地
(のり面、排水施設、護岸)、橋梁及
び鉄道とする。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工実績
である場合にあっては、請負工事成績評定
要領(平成21年3月31日付け国港技第105
号の2)第5条第2項に規定する工事成績
評定表の評定点合計(以下、「工事成績評定
点」という。)が入札説明書に示す点数未満
であるものを除く。
②特定建設工事共同企業体の代表者以外の
構成員にあっては、平成23年4月1日以降
に元請けとして、完成・引渡しの完了した
下記の施工実績を有する者であること。(共
同企業体の構成員としての施工実績は、出
資比率20%以上であること。ただし乙型共
同企業体の同種工事の施工実績について
は、出資比率にかかわらず各構成員が施工
を行った分担工事の実績であること。)
同種工事)
ア)供用中の空港※2において、空港土木
施設※3を施工した工事
イ)アスファルト舗装工を施工した工事
上記ア)、イ)は別件でもよいものと
するが、全ての実績を有すること。
※2空港とは、空港法(昭和三十一年法
律第八十号)第二条に規定する空港を
いう。なお、法附則第二条第一項の法
令で定める飛行場(共用空港)は含ま
れるものとする。
※3空港土木施設とは、滑走路、誘導路、
エプロン、着陸帯、道路、駐車場、G
SE通行帯・置場、共同溝、空港用地
(のり面、排水施設、護岸)、橋梁及
び鉄道とする。
なお、当該施工実績が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工実績
である場合にあっては、工事成績評定点が
入札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
(5)特定建設工事共同企業体の代表者又は単体
有資格業者にあっては、次に掲げる基準を満
たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専
任で配置できる者であること。
①1級土木施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。(詳細は入
札説明書による。)
②特定建設工事共同企業体の代表者又は単
体有資格業者にあっては、1人の者が、平
成23年4月1日以降に元請けとして、完
成・引渡しの完了した下記に掲げる工事の
施工経験を有する者であること。(共同企業
体の構成員としての施工経験は、出資比率
20%以上であること。ただし乙型共同企業
体の同種工事の施工経験については、出資
比率にかかわらず各構成員が施工を行った
分担工事の経験であること。)
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体である場合は、代表者以外の構成
員について、主任(監理)技術者の工事の
施工経験は求めない。
また、経常建設共同企業体である場合は、
構成員のうち1社の主任(監理)技術者が
下記の施工経験を有していればよい。
ただし、上記の期間に労働基準法第65条
第1項又は第2項の規定による産前・産後
休業、育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律第2
条第1項第1号又は第2号の規定による育
児休業及び介護休業(以下、「産前・産後休
業等という。)を取得した場合は、産前・
産後休業等期間に相当する期間を実績とし
て求める期間に加えることができる。産
前・産後休業等期間を加える場合は、産
前・産後休業等期間を確認できる資料を添
付することとし、添付がない場合は追加期
間を加えないこととする。
同種工事)
ア)供用中の空港※2において、空港土木
施設※3を施工した工事
イ)アスファルト舗装工を施工した工事
上記ア)、イ)は別件でもよいものと
するが、全ての実績を有すること。
※2空港とは、空港法(昭和三十一年法
律第八十号)第二条に規定する空港を
いう。なお、法附則第二条第一項の法
令で定める飛行場(共用空港)は含ま
れるものとする。
※3空港土木施設とは、滑走路、誘導路、
エプロン、着陸帯、道路、駐車場、G
SE通行帯・置場、共同溝、空港用地
(のり面、排水施設、護岸)、橋梁及
び鉄道とする。
また、当該施工経験が地方整備局(港湾
空港関係)の発注した工事に係る施工経験
である場合にあっては、工事成績評定点が
入札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること。
④配置予定技術者にあっては、直接的かつ
恒常的な雇用関係が必要であるので、その
旨を明示することができる資料を求めるこ
とがあり、その明示がなされない場合は入
札に参加できないことがある。