告示令和8年7月21日

神奈川県電気機械器具製造業最低工賃の改正公示(平成30年神奈川労働局最低工賃公示第1号)

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出要点

家内労働法に基づく最低工賃の改正公示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名家内労働法に基づく最低工賃の改正公示

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神奈川県電気機械器具製造業最低工賃の改正公示(平成30年神奈川労働局最低工賃公示第1号)

令和8年7月21日|p.9|原文を見る

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合1271號 號 41 17 17 18 117 784114111 111
労働
束線(コネク
1 か所につき
2円23銭
ターに差し込み
済みのリード線
最低工賃の改正決定に関する公示
又はシールド線
神奈川労働局最低工賃公示第1号
を整え、定めら
れた位置で束線
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、神奈川県電気機械器具製造業最低工賃
用パンド又は
テープを用いて
(平成30年神奈川労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第
結束することを
(13。)
12条第1項の規定により公示する。
令和8年7月21日
神奈川労働局長 宿里 明弘
電気部品
(印刷回路
神奈川県電気機械器具製造業最低工賃
基板に用い
るものに限
1適用する家内労働者神奈川県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
る)
足の曲げ2本のリード線について行うもの1個につき1円59銭
チュープ挿入(電気部品の足)にピニールチューブを挿入2個のチューブを挿入するもo'1個につき1円62銭
チューブを挿入することをいう。)
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の品目欄,工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額
欄に掲げる金額
印刷回路基
部品差し
1本の端末について行うもの
1個につき
81銭
板{
品目
工程
規格
金額
2本のリード線について行う
1個につき
1円27銭
もの
シールド線
チューブ挿入
15センチメートル以上の長さ
1本につき
1円48銭
(端末加工の途
のシールド線について行うも
3本のリード線について行う
1個につき
1円56銭
中又は終了した
もの
シールド線の-
端について、よ
4効力発生の日令和8年8月20日
じり済みのアー
読み込み中...
神奈川県電気機械器具製造業最低工賃の改正公示(平成30年神奈川労働局最低工賃公示第1号) - 第9頁
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