告示令和8年7月21日
中部地方整備局告示第六十号(道路の供用開始に関する告示)
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抽出要点
道路の供用開始
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 道路の供用開始
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中部地方整備局告示第六十号(道路の供用開始に関する告示)
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| の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | ||||||||||||
| ○中部地方整備局告示第六十号規定に基づき、告示する。路線名 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。の傍線を付した部分のように改める。 | ○国土交通省告示第八百五十三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||||
| 供用開始の期日令和八年七月二十一日 | 路線名 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ○国土交通省告示第八百五十三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||||
| 附則令和八年七月二十一日路線名 | ○国土交通省告示第八百五十三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号 | 附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 農農水水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||||
| 供用開始の期日令和八年七月二十一日 | 附則令和八年七月二十一日路線名 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ○国土交通省告示第八百五十三号 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 17水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||
| ○中部地方整備局告示第六十号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月二十一日 | 令和八年七月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | 附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 改 | |||||||||
| 11任)小 | ○国土交通省告示第八百五十三号 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 代化水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日 | |||||||||
| 規定に基づき、告示する。令和八年七月二十一日樋尻谷二一二番まで | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 令和八年七月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ○国土交通省告示第八百五十三号 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 11水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||
| 亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び樋尻谷二一二番まで | 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 | の傍線を付した部分のように改める。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ○国土交通省告示第八百五十三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 金金水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ||||||
| 供用開始の区間亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び | 11沈澱11健康十一0.0011 | **沈澱110.00健康十一田(0.00飯.110.00 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。14 | ○国土交通省告示第八百五十三号 | 融點水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||
| 亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び樋尻谷二一二番まで | 正 | の傍線を付した部分のように改める。14 | 令和八年七月二十一日 | ○国土交通省告示第八百五十三号 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 通行水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 正正通行11 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||
| 供用開始の期日令和八年七月二十一日 | この告示は、 令和八年七月二十一日から施行する。○中部地方整備局告示第六十号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 後後 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。11 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | ○国土交通省告示第八百五十三号 | その他告示 | 11水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。11 | の傍線を付した部分のように改める。 | |||||
| 亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び樋尻谷二一二番まで | 1410.0010村 | 術 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | ○国土交通省告示第八百五十三号 | 第三11水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||
| 亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び樋尻谷二一二番まで供用開始の期日令和八年七月二十一日 | 勝 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 一、1.水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。1911 | の傍線を付した部分のように改める。 | |||||||||
| この告示は、 令和八年七月二十一日から施行する。次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の | 者1勝 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定る。 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 第一11水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。11 | 後後 | の傍線を付した部分のように改める。 | ||||||
| 亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び供用開始の期日令和八年七月二十一日 | 17一(達 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | その他告示 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||
| 19810 | 110 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 一項水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| (0)140.00一八保{ | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 10水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||||
| 供用開始の区間亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び | (0)氏)0.00 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | その他告示 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 農業林水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。do | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||
| その関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の区間亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | ||||||||||
| 11101110九二10 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 水 | |||||||||||
| その他告示 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 農農 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||||
| 770.001 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 業業 | ||||||||||
| その関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の区間亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 5010 | 改 | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | その他告示 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 代る | ||||||||||
| その関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。中部地方整備局長森本輝亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 一資め | 次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。中部地方整備局長森本輝亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び | 11飯. | 状(沈澱 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 金金***33和{ | ||||||||
| 一 | 沈澱14 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 正 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| 1-0.00 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 通り118 | 農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び重河川国道事務所 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 法法第第(1100 | ||||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び重河川国道事務所 | 1/ | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 第第11年| | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| 術.1710.00 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 前 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||||
| 中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び重河川国道事務所 | 1/8 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 1114 | ||||||||||
| 中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び重河川国道事務所 | 11●↓( | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 項項11 | |||||||||
| 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所 | 11.010 | 壬戌110.011.0 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和 | ||||||||
| (0)**一九 | 11(0)** | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 項項101133 | ||||||||||
| 氏)0.00保{ | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 林 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||||
| 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||||||
| 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | ||||||||||||
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