告示令和8年7月21日

中部地方整備局告示第六十号(道路の供用開始に関する告示)

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

道路の供用開始

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の供用開始

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中部地方整備局告示第六十号(道路の供用開始に関する告示)

令和8年7月21日|p.6|原文を見る

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の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四
○中部地方整備局告示第六十号規定に基づき、告示する。路線名の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。の傍線を付した部分のように改める。○国土交通省告示第八百五十三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
供用開始の期日令和八年七月二十一日路線名の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。○国土交通省告示第八百五十三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則令和八年七月二十一日路線名○国土交通省告示第八百五十三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。農農水水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
供用開始の期日令和八年七月二十一日附則令和八年七月二十一日路線名の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。○国土交通省告示第八百五十三号1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。17水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
○中部地方整備局告示第六十号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年七月二十一日令和八年七月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
11任)小○国土交通省告示第八百五十三号1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。代化水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日
規定に基づき、告示する。令和八年七月二十一日樋尻谷二一二番まで次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。令和八年七月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定○国土交通省告示第八百五十三号1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。11水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び樋尻谷二一二番まで次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。の傍線を付した部分のように改める。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。○国土交通省告示第八百五十三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。金金水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
供用開始の区間亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び11沈澱11健康十一0.0011**沈澱110.00健康十一田(0.00飯.110.00次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。14○国土交通省告示第八百五十三号融點水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。の傍線を付した部分のように改める。
亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び樋尻谷二一二番までの傍線を付した部分のように改める。14令和八年七月二十一日○国土交通省告示第八百五十三号1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。通行水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。正正通行11農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十一日次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
供用開始の期日令和八年七月二十一日この告示は、 令和八年七月二十一日から施行する。○中部地方整備局告示第六十号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の後後次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。11の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。○国土交通省告示第八百五十三号その他告示11水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。11の傍線を付した部分のように改める。
亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び樋尻谷二一二番まで1410.0010村次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。○国土交通省告示第八百五十三号第三11水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び樋尻谷二一二番まで供用開始の期日令和八年七月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定一、1.水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。1911の傍線を付した部分のように改める。
この告示は、 令和八年七月二十一日から施行する。次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の者1勝次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定る。既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。第一11水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。11後後の傍線を付した部分のように改める。
亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び供用開始の期日令和八年七月二十一日17一(達次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。その他告示1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
19810110次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。一項水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
(0)140.00一八保{次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定10水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
供用開始の区間亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び(0)氏)0.00次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。農業林水産大臣が定める利率は、年一厘五毛とする。do次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
その関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の区間亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
11101110九二102この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
その他告示2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。農農次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
770.001既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。業業
その関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。供用開始の区間亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。5010次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。代る
その関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。中部地方整備局長森本輝亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。一資め次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項のその関係図面は、令和八年七月二十一日から二週間一般の縦覧に供する。中部地方整備局長森本輝亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び11飯.状(沈澱既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四金金***33和{
沈澱142この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
1-0.00既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四通り118農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び重河川国道事務所既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四法法第第(1100
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び重河川国道事務所1/既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四第第11年|農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
術.1710.002この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び重河川国道事務所1/82この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四1114
中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所亀山市関町沓掛字樋尻谷二五〇番三から同市関町沓掛字中部地方整備局及び重河川国道事務所11●↓(既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項項11
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の中部地方整備局長森本輝図面縦覧場所11.010壬戌110.011.0既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和
(0)**一九11(0)**2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項項101133
氏)0.00保{既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水農林水産大臣鈴木憲和次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水次の衣により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四
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