告示令和8年7月21日

農林水産省告示第千十七号(農林水産省告示第669号の一部改正)

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

農林水産省告示第669号の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農林水産省告示第669号の一部改正

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農林水産省告示第千十七号(農林水産省告示第669号の一部改正)

令和8年7月21日|p.5|原文を見る

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次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(貸付利率の上限)第七条法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
資金の種類貸付利率
一令第二条の表の第一号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年三分
二令第二条の表の第一号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金年三分
三令第二条の表の第二号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年三分
四令第二条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年三分
五令第二条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年三分
(貸付利率の上限)第七条法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率は、次の表の資金の種類欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の貸付利率の欄に掲げるとおりとする。
資金の種類貸付利率
一令第一条の表の第一号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年三分一厘
二令第一条の表の第一号に掲げる資金のうち総トン数二十トン以上の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が二十トン以上である場合におけるその漁船の改造に必要な資金年三分一厘
三令第一条の表の第二号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年三分一厘
四令第一条の表の第二号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年三分一厘
五令第一条の表の第三号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年三分一厘
六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年三分六令第二条の表の第三号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年三分一厘
七令第二条の表の第四号に掲げる資金年三分七令第二条の表の第四号に掲げる資金年三分一厘
八令第二条の表の第五号に掲げる資金年三分八令第二条の表の第五号に掲げる資金年三分一厘
九令第二条の表の第六号に掲げる資金年三分九令第二条の表の第六号に掲げる資金年三分一厘
十令第一条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年三分十令第二条の表の第七号に掲げる資金(次号に掲げる資金を除く。)年三分一厘
十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年三分十一令第二条の表の第七号に掲げる資金のうち漁業協同組合等に貸し付けられるもの年三分一厘
附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金については、なお従前の例による。 ○農林水産省告示第千十七号 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年七月二十一日 農林水産大臣 鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年三分とする。農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率は、年三分一厘とする。
附則 1 この告示は、公布の日から施行する。 2 この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
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農林水産省告示第千十七号(農林水産省告示第669号の一部改正) - 第5頁
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