告示令和8年7月21日

漁業近代化資金融通法に基づく利息の改正(農林水産省告示第二十四号)

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件

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漁業近代化資金融通法に基づく利息の改正(農林水産省告示第二十四号)

令和8年7月21日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第千十六号
漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、漁業
件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十一日
財務大臣片山さつき
農林水産大臣鈴木憲和
近代化資金融通法施行規程(平成二十八年十一月二十九日農林水産省告示第二千三百七十三号)の一
部を次のように改正する。
令和八年七月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
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漁業近代化資金融通法に基づく利息の改正(農林水産省告示第二十四号) - 第4頁
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