告示令和8年7月21日

農業近代化資金融通法に基づく利息の改正(農林水産省告示第二十三号)

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件

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農業近代化資金融通法に基づく利息の改正(農林水産省告示第二十三号)

令和8年7月21日|p.4|原文を見る

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附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第二条第三
項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
読み込み中...
農業近代化資金融通法に基づく利息の改正(農林水産省告示第二十三号) - 第4頁
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