告示令和8年7月21日

中小漁業融資保証法に基づく利息の改正(農林水産省告示第千十六号)

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣が定める利息を定める件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名中小漁業融資保証法第六十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣が定める利息を定める件

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中小漁業融資保証法に基づく利息の改正(農林水産省告示第千十六号)

令和8年7月21日|p.4|原文を見る

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附則
ノ財務省
1この告示は、公布の日から施行する。
人農林水産省
○農林水産告示第二十三号
2この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年
ついては、なお従前の例による。
ノ条イトト条宣告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の
農林水産省
○農林水産省告示第千十五号
定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成
令和八年七月二十一日
財務大臣片山さつき
十四年農林水産省告示第千百八十二号 (農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、
農林水産大臣鈴木憲和
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
令和八年七月二十一日
農林水産大臣鈴木憲和
の傍線を付した部分のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
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1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
ては、なお従前の例による。
読み込み中...
中小漁業融資保証法に基づく利息の改正(農林水産省告示第千十六号) - 第4頁
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