告示令和8年7月21日

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件

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農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件

令和8年7月21日|p.1|原文を見る

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○農業近代化資金融通法第二条第三項
有権者申出方、証票無効関係一〇
官庁
諸事項
〔公告〕
(同一一〇)一〇
基づき特定外国法を指定した
に関する法律第十七条第一項の規定に
外国弁護士による法律事務の取扱(1)等
律律
7)
をした件(法務省告示配一〇九)t.
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農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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