告示令和8年7月21日

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件

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中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件

令和8年7月21日|p.1|原文を見る

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○既存住宅状況調査技術者講習登録規
○農業近代化資金融通法第三条第四項
○農業経営基盤強化促進法附則第十一
○漁業近代化資金融通法施行規程の一
習実施機関の講習委員を変更する件
程により既存住宅状況調査技術者講
臣が定める利率を定める件の一部を
の規定に基づき、同項の農林水産大
める利率を定める件の一部を改正す
項の規定に基づき農林水産大臣が定
水産大臣が定める利率を定める件の
第四号の規定に基づき、同号の農林
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中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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