法律令和8年7月21日
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部改正に関する表
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抽出要点
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法附則第三十五条の利率改正
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号昭和五十四年法律第五十一号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 法令番号
- 昭和五十四年法律第五十一号
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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部改正に関する表
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| 年以下(削る) | 十六年を超え十七年以下 | 十四年を超え十六年以下 | 十三年を超え十四年以下 | 11二年を超え十三年以下 | 十一年を超え十二年以下 | 十年を超え十一年以TI | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 六年以下 | げる利率とする。 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分とする。 | は、年三分とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘五毛 | ||||
| 十七年を超え二十五年以下(削る) | 十三年を超え十四年 | 十年を超え十一年以 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分とする。 | とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の | |||||||||||
| 十七年を超え二十五年以下 | 十四年を超え十六年 | 11二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第 | 定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率 | とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の | は、年三分とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘五毛 | |||||
| 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | げる利率とする。 | の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | 定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条 | とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の | |||||
| 十七年を超え二十五 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 11二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十一年を超え十二年 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | 定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条 | |||||||
| 十六年を超え十七年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 償還期限 | げる利率とする。 | 定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条は、年三分とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ | ||||||||||
| 十七年を超え二十五 | 十六年を超え十七年 | 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 十年を超え十一年以 | 八年を超え九年以下 | 六年を超え七年以下 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | |||||||||||
| 年二分七厘五毛 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 九年を超え十年以下 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | |||||||||||
| 年三分 | 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 年二分五毛 | 年一分九厘五毛 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | 定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率 | とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条 | |||||
| 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分一厘五毛年二分二厘五毛 | 利率( | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の | ||||||||
| 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 年二分五毛 | 年一分九厘五毛 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | |||||||||
| 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分三厘五毛年二分四厘五毛 | 年二分一厘五毛年二分二厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 年一分九厘五毛 | 利率( | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率 | ||||||||
| 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 年一分九厘五毛 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | は、年三分とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率 | ||||||||
| 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | ||||||||||||||||||
| いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | |||||||||||||||||||
| 十七年を超え十八年以下 | 十四年を超え十五年以下 | 11二年を超え十三年以下 | 十年を超え十二年以下{ | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 五年を超え六年以下 | 五年以下 | げる利率とする。 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | |||||||||
| 十八年を超え二十五年以下 | 十七年を超え十八年 | 十五年を超え十七年 | 十四年を超え十五年 | 11二年を超え十三年 | 十年を超え十二年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 五年を超え六年以下 | 五年以下 | げる利率とする。 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第 | し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘とする。 | |||||
| 十八年を超え二十五 | 十七年を超え十八年 | 十五年を超え十七年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 五年を超え六年以下六年を超え七年以下 | 五年を超え六年以下 | 償還期限 | める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | める利率は、年三分一厘とする。 | 二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主 | |||||||
| 十八年を超え二十五 | 十七年を超え十八年 | 十五年を超え十七年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 八年を超え九年以下 | 五年を超え六年以下 | 償還期限 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | 二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛と | |||||||||
| 十七年を超え十八年 | 十五年を超え十七年 | 十四年を超え十五年 | 11二年を超え十三年 | 十年を超え十二年以 | 九年を超え十年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | げる利率とする。 | 三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定 | し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定 | |||||||
| 十八年を超え二十五 | 十七年を超え十八年 | 十五年を超え十七年 | 十四年を超え十五年 | 11二年を超え十三年 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 五年を超え六年以下 | 償還期限 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | める利率は、年三分一厘とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ | 二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主 | 利率は、 年三分一厘とし、 同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分 | |||||
| 十七年を超え十八年 | 十五年を超え十七年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 11二年を超え十三年 | 十年を超え十二年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 五年を超え六年以下 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | める利率は、年三分一厘とする。 | 利率は、 年三分一厘とし、 同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分 | |||||||
| 十八年を超え二十五 | 年三分五毛 | 年二分九厘五毛 | 十三年を超え十四年 | 十年を超え十二年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 年二分一厘五毛 | 五年を超え六年以下 | 年一分九厘 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | める利率は、年三分一厘とする。 | し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定 | 二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主 | ||||||
| 年三分一厘 | 年二分九厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分五毛 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定 | 二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主 | ||||||||
| 年三分一厘 | 年三分五毛 | 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 利率( | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第 | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ | し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定 | ||||||
| 年三分五毛年三分一厘 | 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 年二分五毛 | 年一分九厘 | 三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | ||||||||||
| 年三分一厘 | 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分一厘五毛年二分二厘五毛 | いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ | 二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定 | |||||||||
| 年二分九厘五毛 | 年二分八厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期 | 務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定 | 利率は、 年三分一厘とし、 同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定 | |||||||||
| 限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | 二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲 | ||||||||||||||||||
| 十四年を超え十六年以下 | 八年を超え九年以下九年を超え十年以下 | 六年以下 | 号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 | |||||||||||||||
| 十三年を超え十四年以下 | 十三年を超え十四年以下 | 11二年を超え十三年以下 | 十年を超え十一年以TI | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか | 五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する | ||||||||||
| 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 十年を超え十一年以 | 九年を超え十年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか | 号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十 | 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を | 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同 | |||||||
| 十三年を超え十四年 | 十年を超え十一年以 | 十年を超え十一年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | 欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか | 集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必 | 者が同法第五十二条第三項に規定する権利 | 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又 | の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 | 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同 | ||||||
| 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 八年を超え九年以下九年を超え十年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | 欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか | 号の措置を実施するのに必要とするもの又 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | |||||||
| 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 償還期限 | 欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同 | |||||||
| 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 十一年を超え十二年 | 十年を超え十一年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか | 集積配分一括計画の定めるところによる所 | 五号)第四十六条に規定する構想適合事業 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同 | ||||||
| 十四年を超え十六年 | 十三年を超え十四年 | 11二年を超え十三年 | 十年を超え十一年以 | 八年を超え九年以下 | 七年を超え八年以下 | 六年を超え七年以下 | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか | 集積配分一括計画の定めるところによる所 | は森林経営管理法(平成三十年法律第三十 | は森林経営管理法(平成三十年法律第三十 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する | ||||||
| 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 年二分五毛 | 年一分九厘五毛 | わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以 | 者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所 | の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 | 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 | ||||||||
| 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分三厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分五毛 | 利率( | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | 有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか | 集積配分一括計画の定めるところによる所 | の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三 | |||||||
| 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年一分九厘五毛 | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。 | わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 有権の移転(その対象が人工林又は天然林 | 集積配分一括計画の定めるところによる所 | 五号)第四十六条に規定する構想適合事業 | 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | ||||||||||
| 年二分八厘五毛 | 年二分七厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分二厘五毛年二分三厘五毛 | 年一分九厘五毛 | 利率( | 欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ | 内で主務大臣の定める利率は、次の表の上 | 者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所 | は森林経営管理法(平成三十年法律第三十 | の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | |||||||
| 年二分八厘五毛 | 年二分六厘五毛 | 年二分五厘五毛 | 年一分九厘五毛 | わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以 | 有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか | 集積配分一括計画の定めるところによる所 | 者が同法第五十二条第三項に規定する権利 | 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又 | 号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、 | 者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金 | 三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する | ||||||||
| 年二分五厘五毛 | 年二分四厘五毛 | 年二分二厘五毛 | 年二分一厘五毛 | 年一分九厘五毛 | 者が同法第五十二条第三項に規定する権利 | 年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又 | の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を | ||||||||||||
以下
十四年を超え十五年
年二分八厘五毛
以下
十三年を超え十四年
年二分七厘五毛
以下
11二年を超え十三年
年二分六厘五毛
TI
十年を超え十二年以
年二分五厘五毛
九年を超え十年以下
年二分四厘五毛
八年を超え九年以下
年二分三厘五毛
七年を超え八年以下
年二分二厘五毛
六年を超え七年以下
年二分一厘五毛
五年を超え六年以下
年二分五毛
五年以下
償還期限
年一分九厘
利率(
れ同表の下欄に掲げる利率とする。
欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上
わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以
要とするものについては、一の規定にかか
改良林であるものに限る。)を受けるのに必
有権の移転(その対象が人工林又は天然林
集積配分一括計画の定めるところによる所
者が同法第五十二条第三項に規定する権利
五号)第四十六条に規定する構想適合事業
は森林経営管理法(平成三十年法律第三十
号の措置を実施するのに必要とするもの又
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
二法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
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