法律令和8年7月21日

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部改正に関する表

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出要点

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法附則第三十五条の利率改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号昭和五十四年法律第五十一号

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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部改正に関する表

令和8年7月21日|p.3|原文を見る

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十七年を超え二十五年以下十四年を超え十六年11二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。いては、一の規定にかかわらず、法附則第定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣のは、年三分とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘五毛
十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限げる利率とする。の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の
十七年を超え二十五十六年を超え十七年十四年を超え十六年11二年を超え十三年十一年を超え十二年十一年を超え十二年九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条
十六年を超え十七年十三年を超え十四年11二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下償還期限げる利率とする。定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条は、年三分とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
十七年を超え二十五十六年を超え十七年十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年十年を超え十一年以八年を超え九年以下六年を超え七年以下限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
年二分七厘五毛十一年を超え十二年十年を超え十一年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
年三分年二分九厘五毛年二分八厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年一分九厘五毛限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条
年二分九厘五毛年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分一厘五毛年二分二厘五毛利率(限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の
年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年一分九厘五毛限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
年二分九厘五毛年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分三厘五毛年二分四厘五毛年二分一厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年一分九厘五毛利率(限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年一分九厘五毛限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期は、年三分とし、同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分一厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
十七年を超え十八年以下十四年を超え十五年以下11二年を超え十三年以下十年を超え十二年以下{八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下げる利率とする。いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
十八年を超え二十五年以下十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年11二年を超え十三年十年を超え十二年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下げる利率とする。いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘とする。
十八年を超え二十五十七年を超え十八年十五年を超え十七年十三年を超え十四年11二年を超え十三年八年を超え九年以下七年を超え八年以下五年を超え六年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、年三分一厘とする。二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
十八年を超え二十五十七年を超え十八年十五年を超え十七年十三年を超え十四年11二年を超え十三年八年を超え九年以下五年を超え六年以下償還期限限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛と
十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年11二年を超え十三年十年を超え十二年以九年を超え十年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限げる利率とする。三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
十八年を超え二十五十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年11二年を超え十三年八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期める利率は、年三分一厘とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主利率は、 年三分一厘とし、 同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分
十七年を超え十八年十五年を超え十七年十三年を超え十四年11二年を超え十三年11二年を超え十三年十年を超え十二年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲める利率は、年三分一厘とする。利率は、 年三分一厘とし、 同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分
十八年を超え二十五年三分五毛年二分九厘五毛十三年を超え十四年十年を超え十二年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下年二分一厘五毛五年を超え六年以下年一分九厘いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘とする。し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
年三分一厘年二分九厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分五毛限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
年三分一厘年三分五毛年二分九厘五毛年二分八厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛利率(限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分一厘とする。二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第二法別表第五第一号の1に掲げる資金につし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
年三分五毛年三分一厘年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年一分九厘三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
年三分一厘年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分一厘五毛年二分二厘五毛いては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
年二分九厘五毛年二分八厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分一厘五毛限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定利率は、 年三分一厘とし、 同条の年六分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年三分二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛とし、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲二法別表第五第一号の1に掲げる資金については、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
十四年を超え十六年以下八年を超え九年以下九年を超え十年以下六年以下号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
十三年を超え十四年以下十三年を超え十四年以下11二年を超え十三年以下十年を超え十一年以TI七年を超え八年以下六年を超え七年以下内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか五号)第四十六条に規定する構想適合事業者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所号の1の主務大臣の定める要件に適合する
十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年十年を超え十一年以九年を超え十年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか号の措置を実施するのに必要とするもの又は森林経営管理法(平成三十年法律第三十年法律第五十一号)第三条第一項の認定を三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
十三年を超え十四年十年を超え十一年以十年を超え十一年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必者が同法第五十二条第三項に規定する権利年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年十一年を超え十二年八年を超え九年以下九年を超え十年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ内で主務大臣の定める利率は、次の表の上集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか号の措置を実施するのに必要とするもの又林業経営基盤の強化等の促進のための資金
十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年十一年を超え十二年七年を超え八年以下六年を超え七年以下償還期限欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ要とするものについては、一の規定にかかわらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又林業経営基盤の強化等の促進のための資金者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
十三年を超え十四年11二年を超え十三年十一年を超え十二年十年を超え十一年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか集積配分一括計画の定めるところによる所五号)第四十六条に規定する構想適合事業林業経営基盤の強化等の促進のための資金号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年十年を超え十一年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下内で主務大臣の定める利率は、次の表の上集積配分一括計画の定めるところによる所有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか集積配分一括計画の定めるところによる所は森林経営管理法(平成三十年法律第三十は森林経営管理法(平成三十年法律第三十林業経営基盤の強化等の促進のための資金号の1の主務大臣の定める要件に適合する
年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年一分九厘五毛わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分五毛利率(内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか集積配分一括計画の定めるところによる所の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年一分九厘五毛内で主務大臣の定める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる利率とする。わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定める利率は、次の表の上有権の移転(その対象が人工林又は天然林集積配分一括計画の定めるところによる所五号)第四十六条に規定する構想適合事業者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
年二分八厘五毛年二分七厘五毛年二分六厘五毛年二分四厘五毛年二分二厘五毛年二分三厘五毛年一分九厘五毛利率(欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ内で主務大臣の定める利率は、次の表の上者が同法第五十二条第三項に規定する権利集積配分一括計画の定めるところによる所は森林経営管理法(平成三十年法律第三十の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金
年二分八厘五毛年二分六厘五毛年二分五厘五毛年一分九厘五毛わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以有権の移転(その対象が人工林又は天然林改良林であるものに限る。)を受けるのに必要とするものについては、一の規定にかか集積配分一括計画の定めるところによる所者が同法第五十二条第三項に規定する権利年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又号の1の主務大臣の定める要件に適合する者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、林業経営基盤の強化等の促進のための資金三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同号の1の主務大臣の定める要件に適合する
年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年一分九厘五毛者が同法第五十二条第三項に規定する権利年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要とするもの又の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
以下
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以下
十三年を超え十四年
年二分七厘五毛
以下
11二年を超え十三年
年二分六厘五毛
TI
十年を超え十二年以
年二分五厘五毛
九年を超え十年以下
年二分四厘五毛
八年を超え九年以下
年二分三厘五毛
七年を超え八年以下
年二分二厘五毛
六年を超え七年以下
年二分一厘五毛
五年を超え六年以下
年二分五毛
五年以下
償還期限
年一分九厘
利率(
れ同表の下欄に掲げる利率とする。
欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上
わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以
要とするものについては、一の規定にかか
改良林であるものに限る。)を受けるのに必
有権の移転(その対象が人工林又は天然林
集積配分一括計画の定めるところによる所
者が同法第五十二条第三項に規定する権利
五号)第四十六条に規定する構想適合事業
は森林経営管理法(平成三十年法律第三十
号の措置を実施するのに必要とするもの又
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
二法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
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林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)の一部改正に関する表 - 第3頁
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