会社公告令和8年7月21日

特別清算協定認可決定の公告(長野地方裁判所)

掲載日
令和8年7月21日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月21日発行の官報(本紙 第1751号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社シソーラス株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定の公告(長野地方裁判所)

令和8年7月21日|p.23|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第1001号
長野市鶴賀権堂町2312番1号
清算株式会社シソーラス株式会社
代表清算人荒井雄彦
1決定年月日令和8年7月3日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1利息・遅延損害金の免除
清算株式会社は、協定債権のうち利息債権及び
遅延損害金請求権については、本協定認可決定
確定時に協定債権者から全額免除を受ける。
2弁済の方法
(1)本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する金融機関口座に振り込む方法により実施
する。ただし、振込手数料は清算株式会社の負
担とする。
(2)割合弁済の結果生じる1円未満の端数は
切り捨てる。
第2協定債権の弁済及び免除
1免除
協定債権者は、本協定認可決定確定時において、
清算株式会社に対する協定債権の全額につき、
その債務を免除する。
2新たな財産が発見された場合の弁済
(1)本協定認可決定確定後、清算株式会社に
新たな財産が発見されたときは、清算株式会社
は、これを速やかに換価し、換価代金から必要
な費用を控除してなお残額が存する場合は、清
算株式会社は一般債権者に対し、一般債権者の
各残元本額に応じて当該残額を按分弁済する。
(2)(1)による弁済を行った場合は、1に
基づく免除は、新たにされた弁済の限度で(1)
に基づく弁済時に遡って効力を失う。
以上
長野地方裁判所民事部
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特別清算協定認可決定の公告(長野地方裁判所) - 第23頁
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