告示令和8年7月21日

老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第72号)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関厚生省
省庁厚生省

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老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第72号)

令和8年7月21日|p.77|原文を見る

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ノ老人保健法の規定による医療に要する費
用の額の算定に関する基準(平成6年3月
厚生省告示第72号)別表第1(老人医科診
療報酬点数表)において定められた病棟等
のうち、介護力を強化したもの(同告示に
基づき、都道府県知事に対し、「老人病棟老
人入院基本料(1から4)」、「老人性認知症
疾患療養病棟入院料」又は「診療所老人医
療管理料」の届出を行った病棟等をいう。)
において看護の補助の業務に従事する者で
あって、その主たる業務が介護等の業務で
ある者
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老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(厚生省告示第72号) - 第77頁
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