告示令和8年7月21日

指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(令和6年7月3日付け社援発0703第1号)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.77
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(令和6年7月3日付け社援発0703第1号)

令和8年7月21日|p.77|原文を見る

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なお、「介護等の便宜を供与する事業は、
「指定施設における業務の範囲等及び介護
福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等
の業務の範囲等について」(令和6年7月3
日付け社援発0703第1号)に掲げるものを
除き、次のような事業であること,
(ア)地方公共団体が定める条例、実施要綱
等に基づいて行われる事業であって、介
護等の業務を行っているもの
(イ)介護保険法第42条第1項第2号に規定
する基準該当居宅サービス(以下「基準
該当居宅サービスという。)又は同法第
54条第1項第2号に規定する基準該当介
護予防サービス(以下「基準該当介護予
防サービス」という。)を行う事業
(ウ)障害者総合支援法第30条第1項第2号
に規定する基準該当障害福祉サービスを
行う事業
(エ)社会福祉協議会、福祉公社、消費生活
協同組合、農業協同組合、特定非営利活
動法人等非営利法人が実施する事業(こ
れらの法人から当該事業の実施について
委託を受けた者によって実施される場合
を含む。)であって、介護保険法第41条第
1項に規定する指定居宅サービス若しく
は同法第42条第1項第2号に規定する基
準該当居宅サービス、同法第42条の2第
1項に規定する指定地域密着型サービ
ス、同法第53条第1項に規定する指定介
護予防サービス若しくは同法第54条第1
項第2号に規定する基準該当介護予防
サービス、同法第54条の2第1項に規定
する指定地域密着型介護予防サービス若
しくは第一号訪問事業(介護保険法第
115条の45第1項第1号イに規定する第
一号訪問事業(介護保険法施行規則第
140条の63の6第1項イ又はロに規定す
る基準に従って事業を実施するもので
あって、介護保険法第115条の45の3第
1項の指定を受けたものに限る。)をい
う。)又は第一号通所事業(同法第115条
の45第1項第1号口に規定する第一号通
所事業(介護保険法施行規則第140条の
63の6第1項イ又はロに規定する基準に
従って事業を実施するものであって、介
護保険法第115条の45の3第1項の指定
を受けたものに限る。)をいう。)に準ずる
もの
(オ)社会福祉協議会、福祉公社、消費生活
協同組合、農業協同組合、特定非営利活
動法人等非営利法人が実施する事業(こ
れらの法人から当該事業の実施について
委託を受けた者によって実施される場合
を含む。)であって、障害福祉サービス事
業に準ずるもの
読み込み中...
指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について(令和6年7月3日付け社援発0703第1号) - 第77頁
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