告示令和8年7月21日

旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券返納命令に関する通知

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.80
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抽出要点

旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

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旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券返納命令に関する通知

令和8年7月21日|p.80|原文を見る

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08
(合) 第1号(
傑具日酬\日1乙目乙去8時号
公告
諸事項
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知
令和八年七月二十一日
外務大臣茂木敏充
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十九条第一項第二号に該当します
ので、その所持する一般旅券を令和八年八月二十四日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じ
ます。
なお、この処分に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めると
ころにより、外務大臣に対し審査請求ができます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日
から起算して三月を経過したときは、することができません。
また、行政事件訴訟法(昭和二十七年法律第百三十九号)の定めるところにより、国を被告として
(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することもでき
ます。取消しの訴えは、処分があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することが
できません。また、取消しの訴えは、処分の日から一年を経過したときは、提起することができませ
ん。
返納すべき旅券
氏名(生年月日)旅券申請上の住所旅券番号(発行年月日)名義人返納理由
大塚謙史(昭和四十八年七月二十八日生)フィリピン共和国(令和二年二月十七日)TZ二〇〇九七二五大塚謙史令和八年五月二十八日、東京簡易裁判所から詐欺事件の被疑者として逮捕状が発付された。
岡田 一浩(平成七年六月十八日生)広島県(令和七年四月三日)MVO〇〇五五七八岡田一浩令和八年五月二十八日、東京簡易裁判所から詐欺事件の被疑者として逮捕状が発付された。
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旅券法第十九条の二第一項に基づく一般旅券返納命令に関する通知 - 第80頁
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