告示令和8年7月21日

介護福祉士国家試験に関する告示(受験資格及び受験手続等)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出要点

介護福祉士国家試験の受験資格及び受験手続に関する告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名介護福祉士国家試験の受験資格及び受験手続に関する告示

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介護福祉士国家試験に関する告示(受験資格及び受験手続等)

令和8年7月21日|p.78|原文を見る

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8 4 191 日 4 日 日12日 日 日 日 日 日12日12日/お8時令
(3)次のいずれかに該当する者
ア学校教育法に基づく高等学校又は中等教
育学校であって文部科学大臣及び厚生労働
大臣の指定したものにおいて3年以上(専
攻科において2年以上必要な知識及び技能
を修得する場合にあっては、2年以上)介
護福祉士として必要な知識及び技能を修得
した者(令和9年3月31日までに修得する
見込みの者を含む。)
イ学校教育法による高等学校又は中等教育
学校であって文部科学大臣及び厚生労働大
臣の指定したものにおいて、社会福祉士介
護福祉士学校指定規則別表第5に定める高
等学校等に係る教科目及び単位数を修め
て、同法第90条第2項の規定により大学へ
の入学を認められた者
ウ学校教育法による高等学校又は中等教育
学校(専攻科及び別科を除く。)において社
会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一
部を改正する省令(平成20年厚生労働省令
第42号)第1条の規定による改正前の施行
規則(以下「旧施行規則」という。)別表第
1に定める教科目及び単位数を修めて卒業
した者
エ学校教育法による高等学校又は中等教育
学校において旧施行規則別表第1に定める
教科目及び単位数を修めて、同法第90条第
2項の規定により大学への入学を認められ
た者
オ学校教育法による高等学校又は中等教育
学校の専攻科(修業年限2年以上のものに
限る。)において旧施行規則別表第2に定め
る科目及び単位数を修めて卒業した者
カ平成26年3月31日までに学校教育法に基
づく高等学校又は中等教育学校であって文
部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したも
のに入学し、当該学校において3年以上(専
攻科において2年以上必要な基礎的な知識
及び技能を修得する場合にあっては、2年
以上)介護福祉士として必要な基礎的な知
識及び技能を修得した者であって、5の(2
の介護等の業務に9月以上従事した者(令
和9年3月31日までに9月以上従事する見
込みの者を含む。)
キ平成28年4月1日から平成31年3月31日
までに学校教育法に基づく高等学校又は中
等教育学校であって文部科学大臣及び厚生
労働大臣の指定したものに入学し、当該学
校において3年以上介護福祉士として必要
な基礎的な知識及び技能を修得した者(ク
に掲げる者を除く。)であって、5の(2)の介
護等の業務に9月以上従事した者(令和9
年3月31日までに9月以上従事する見込み
の者を含む。)
ク平成28年4月1日から令和2年3月31日
までに学校教育法に基づく高等学校又は中
等教育学校であって文部科学大臣及び厚生
労働大臣の指定したものに入学し、当該学
校の専攻科(修業年限が2年以上であるも
のに限る。)において2年以上介護福祉士と
して必要な基礎的な知識及び技能を修得し
た者であって、5の(2)の介護等の業務に9
月以上従事した者(令和9年3月31日まで
に9月以上従事する見込みの者を含む。)
(4)EPA介護福祉士候補者であって、5の(2)
の介護等の業務に3年以上従事した者(令和
9年3月31日までに3年以上従事する見込み
の者を含む。)
(5)5の(2)の介護等の業務に3年以上従事した
者(令和9年3月31日までに3年以上従事す
る見込みの者を含む。)のうち、介護保険法施
行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生
労働省令第25号)による改正前の介護保険法
施行規則第22条の23第1項に規定する介護職
員基礎研修課程(以下「介護職員基礎研修課
程という。)を修了した者であって、社会福
祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚
生省令第49号。以下「施行規則」という。)施
行規則附則第13条第3号の喀痰吸引等研修
(別表第3第1号の基本研修及び同表第2号
の実地研修を除く。以下「喀痰吸引等研修」
という。)を修了したことを証する書類の交付
を受けたもの(令和9年3月31日までに修了
する見込みの者を含む。)
6受験手続
(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を
提出すること。
アすべての受験者が提出する書類等
(ア)受験申込書施行規則様式第5により
作成するとともに、これに記載する氏名
は、戸籍(日本国籍を有しない者につい
ては、住民票)に記載されている文字を
使用すること。
(イ)写真受験申込前6月以内に脱帽して
正面から撮影したもの。
イ5の(1)に該当する者が提出する書類
学校長の発行に係る卒業証明書又は卒業
見込証明書
なお、卒業見込証明書を提出した者に
あっては、令和9年4月9日(金曜日)ま
でに卒業証明書を提出すること。
ウ5の(2)、(3)のカ、キ若しくはク、(4)又は
(5)に該当する者が提出する書類
勤務先等の長(所属長等)の発行に係る
実務経験証明書又は実務経験見込証明書
なお、実務経験見込証明書を提出した者
にあっては、令和9年4月9日(金曜日)
までに実務経験証明書を提出すること。
エ5の(2)に該当する者が提出する書類
受験申込書提出の際にすでに実務者研修
を修了している者にあっては実務者研修の
実施者が交付する実務者研修修了証明書、
受験申込書提出後に実務者研修を修了予定
の者にあっては実務者研修の実施者が交付
する実務者研修修了見込証明書
なお、実務者研修修了見込証明書を提出
した者にあっては、令和9年4月9日(金
曜日)までに、実務者研修修了証明書を提
出すること。
オ5の(3)に該当する者が提出する書類
学校長の発行に係る卒業証明書(学校教
育法第90条第2項の規定により大学への入
学を認められた者にあってはこれを証する
書面)又は卒業見込証明書(平成20年度以
前に入学した者については、卒業証明書及
び履修証明書)
なお、卒業見込証明書を提出した者に
あっては、令和9年4月9日(金曜日)ま
でに卒業証明書を提出すること。
カ5の(5)に該当する者が提出する書類
(ア)介護職員基礎研修課程の実施者が交付
する介護職員基礎研修課程を修了したこ
とを証する書類
(イ)受験申込書提出の際にすでに喀痰吸引
等研修を修了している者にあっては喀痰
吸引等研修の実施者又は都道府県が交付
する喀痰吸引等研修を修了したことを証
する書類、受験申込書提出後に喀痰吸引
等研修を修了予定の者にあっては喀痰吸
引等研修の実施者又は都道府県が交付す
る喀痰吸引等研修を修了する見込みであ
ることを証する書類
なお、喀痰吸引等研修を修了する見込
みであることを証する書類を提出した者
にあっては、令和9年4月9日(金曜日)
までに、喀痰吸引等研修を修了したこと
を証する書類を提出すること。
キ第10回以降の介護福祉士国家試験の受験
票の交付を受けた者(実務経験見込証明書
又は卒業見込証明書及び履修見込証明書の
提出により受験票の交付を受けた者であっ
て、実務経験証明書、卒業証明書及び履修
証明書を提出していないものを除く。)に
あっては、当該受験票の提出をもって、実
務経験証明書、卒業証明書(学校教育法第
90条第2項の規定により大学への入学を認
められた者にあっては、これを証する書面)
及び履修証明書の提出に代えることができ
る。
ク過去の介護福祉士国家試験の受験票の交
付を受けた者であって、実務者研修修了証
明書又は介護職員基礎研修課程を修了した
ことを証する書類及び喀痰吸引等研修を修
了したことを証する書類を提出したものに
ついては、当該受験票の提出をもって実務
者研修修了証明書又は介護職員基礎研修課
程を修了したことを証する書類及び喀痰吸
引等研修を修了したことを証する書類の提
出に代えることができる。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
アインターネットにより受験申し込みをす
る場合は、6の(1)において別に定めるもの
を除き、令和8年7月22日(水曜日)9時
30分から令和8年9月2日(水曜日)23時
59分までの間に、試験センターのホーム
ページより申込データの受信を完了したも
のに限り受け付ける。
イ郵送により書類を提出する場合は、簡易
書留郵便により、令和8年9月2日(水曜
日)までの消印のあるものに限り受け付け
る。
読み込み中...
介護福祉士国家試験に関する告示(受験資格及び受験手続等) - 第78頁
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