告示令和8年7月21日

国土交通省告示(様式に関する規定)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.74
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

様式に関する規定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名様式に関する規定

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国土交通省告示(様式に関する規定)

令和8年7月21日|p.74|原文を見る

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附則
この告示は、公布の日から施行する。
六法第二条第五号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者のうち福祉タクシー車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十四号に規定する福祉タクシー車両をいう。)をその事業の用に供しているもの第二十一号様式
七法第二条第五号二に掲げる者第十九号様式
八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)第二十二号様式
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第二十二号様式及び第二十三号様式
十法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者(次号に掲げる者を除く。)第二十二号様式
十一法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第二十二号様式及び第二十三号様式
十二法第二条第五号ヘに掲げる者第二十四号様式
十三法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号イに掲げる施設を設置し、又は管理するもの第十四号様式
十四法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第二十三号様式
十五法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの第二十五号様式
六法第二条第五号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者のうち福祉タクシー車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十四号に規定する福祉タクシー車両をいう。)をその事業の用に供しているもの第二十一号様式
七法第二条第五号二に掲げる者第十九号様式
八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者(次号に掲げる者を除く。)第二十二号様式
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第二十二号様式及び第二十三号様式
十法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者(次号に掲げる者を除く。)第二十二号様式
十一法第二条第五号ホに掲げる旅客不定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第二十二号様式及び第二十三号様式
十二法第二条第五号ヘに掲げる者第二十四号様式
十三法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号イに掲げる施設を設置し、又は管理するもの第十四号様式
十四法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、又は管理するもの第二十三号様式
十五法第二条第五号トに掲げる者のうち同条第六号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの第二十五号様式
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国土交通省告示(様式に関する規定) - 第74頁
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