告示令和8年7月21日

報告書の様式を定める告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第986号)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.72
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発行機関国土交通省
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報告書の様式を定める告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第986号)

令和8年7月21日|p.72|原文を見る

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令和8年7月21日火曜日官報
000
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(略)
11
00
区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
七法第二条第五号二に掲げる者自動車運送事業者六六六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者自動車運送事業者二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、y11航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの二法第二条第五号口に掲げる者
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、11航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)七法第二条第五号二に掲げる者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者1自動車運送事業者自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの自動車運送事業者(次号11掲げる者を除v)三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、管管八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者七法第二条第五号二に掲げる者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者第第自動車運送事業者四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、理理航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)七法第二条第五号二に掲げる者第第11自動車運送事業者自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの自動車運送事業者(次号11掲げる者を除二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、理理11航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者17自動車運送事業者四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、る0航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)七法第二条第五号二に掲げる者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者第第自動車運送事業者自動車運送事業者(次号11掲げる者を除二法第二条第五号口に掲げる者
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、1.航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者七法第二条第五号二に掲げる者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者17自動車運送事業者四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの自動車運送事業者(次号11掲げる者を除三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、00航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)七法第二条第五号二に掲げる者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者17自動車運送事業者自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、(いずれも次号に掲げる者を除く。)九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客一八自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)七法第二条第五号二に掲げる者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの自動車運送事業者(次号11掲げる者を除二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、(いずれも次号に掲げる者を除く。)九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客掲17四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの自動車運送事業者(次号11掲げる者を除二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者の航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)七法第二条第五号二に掲げる者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客17る.四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの二法第二条第五号口に掲げる者一法第二条第五号イに掲げる者
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者の航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)七法第二条第五号二に掲げる者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客一法第二条第五号イに掲げる者
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。)六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客一般四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナ三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期11六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客51四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナ三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客51**四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客日曜
航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者の八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客**四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客日曜自動車運送事業者のうち専用バスターミナ三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客18自動車運送事業者(次号11掲げる者を除
九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者の六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客17四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客日曜自動車運送事業者のうち専用バスターミナ三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客17自動車運送事業者(次号11掲げる者を除
第第第第第第第第第第第第第第第第
第第1,414第第九十六十六11
1,4141414141517141414
樣樣14樣樣樣樣樣樣17樣樣模樣樣ノ
十一二月一八一、樣樣一五一式株式十一株式
十一及び及び及び株式及び
71J.7171
第第第第第第第第
14to71100
1711
同樣樣樣
14一、
樣樣十一
三規則第六条の四の国土交通大臣が定める様式は、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の
10
((
欄欄
1-
1.
設を設置し、又は管理するもの
航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施
九・法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期
14
14
模樣
十一
14
71
第第
144
1-
15
樣樣
一、
10
航路事業者(次号に掲げる者を除く。)
八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期
13
第十号様式
七法第二条第五号二に掲げる者
第七号様式
法法
自動車運送事業者
六法第二条第五号八八1-
14
掲載
る.
0.0一八に掲げる一般乗用旅客
第九号様式
五五
)
自動車運送事業者
令第
17
五法第二条第五号一八に掲げる一般貸切旅客
14
樣樣
一五
ル.を設置し、又は管理するもの
自動車運送事業者のうち専用バスターミナ
四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客
六八
10
樣樣
一、
及び
71
第第
11
15
樣樣
一五
v)
自動車運送事業者(次号11掲げる者を除
三法第二条第五号八に掲げる一般乗合旅客
114
14
17
第第
十八
14
模樣
一五
二法第二条第五号口に掲げる者
--
一法第二条第五号イに掲げる者
第第
11
14
樣樣
式式
RO
71
第第
71
14
樣樣
式式
第第
1-
14
樣ノ
一、
Re
71
第第
100
17
様子
株式
13
10
コー
)
(略)
(略)
区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
三 規則第六条の四の国土交通大臣が定める様式は、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の
}{
1.
17
10
公公
廿七
一六
事事
**
(者
等等
10
改正後
改正{前
令和八年七月二十一日
○国土交通省告示第九百八十六号
報告書の様式を定める告示の一部を次のように改正する。
績等報告書の様式を定める告示の一部を改正する告示
国土交通省告示第三百十六号)の一部を改正する告示を次のように定める。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
並に関する法律施行規則第六条の二の規定に基づく国土交通大臣が定めの要件並びに移動基市市沿化市規間書、移動等内消化取組報告書及び協働委員対任実績委員管研の修式を定めみ小(平成二十一年
高齢者、図書者等の移動等の円滑化の存在に関する法律施行規則第六条の一の規定に基づく第十交通人臣が求める基件並びに移動等同情化取組計画書、移動等引滑化指制報告書及び移動管内滑化実態等
高齢者、障害主等の修動等の円滑化の促進に関する法律施性規則一部成十八年四-交通省令第四卜号)第八条の二、第六条の四及び第一十三条の規定に基づた、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進11関する法律施行規則第六条の二の規定に基づく国土交通大臣が定める要件並びに移動等円滑化取組計画書、移動等円滑化取組報告書及び移動等円滑化定
国土交通大臣 金子 恭之
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報告書の様式を定める告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第986号) - 第72頁
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