告示令和8年7月21日
報告書の様式を定める告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第986号)
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報告書の様式を定める告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第986号)
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令和8年7月21日火曜日官報
000
二 (略)
(略)
11
00
区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
| 七法第二条第五号二に掲げる者 | 自動車運送事業者六六六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者 | 自動車運送事業者 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | ||||||
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、y11 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 二法第二条第五号口に掲げる者 | |||||||
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、11 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者 | 1自動車運送事業者 | 自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 自動車運送事業者(次号11掲げる者を除v) | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | |
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、管管 | 八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者 | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者 | 第第自動車運送事業者 | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | ||
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、理理 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 第第11自動車運送事業者 | 自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | |||
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、理理11 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者 | 17自動車運送事業者 | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | |||
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、る0 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者 | 第第自動車運送事業者 | 自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | ||||
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、1. | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者 | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者 | 17自動車運送事業者 | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 |
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、00 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者 | 17自動車運送事業者 | 自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | |
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | (いずれも次号に掲げる者を除く。)九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期 | 八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 一八 | 自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | |||
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | に | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | ||
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 掲 | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | |||
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | (いずれも次号に掲げる者を除く。)九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 掲17 | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | |
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者の | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 17る. | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 二法第二条第五号口に掲げる者 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | ||
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者の | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 七法第二条第五号二に掲げる者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 自動車運送事業者のうち専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客 | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客 | 一法第二条第五号イに掲げる者 | ||
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者(いずれも次号に掲げる者を除く。) | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 一般 | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナ | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客 | |||||
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | 八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期11 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 51 | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち専用バスターミナ | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | |||||
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | 八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 51** | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客日曜 | ||||||
| 航路事業者及び対外旅客定期航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施設を設置し、 | 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者の | 八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者 | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | ** | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客日曜自動車運送事業者のうち専用バスターミナ | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客18自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | ||||
| 九法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期航路事業者及び対外旅客定期航路事業者の | 六法第二条第五号八に掲げる一般乗用旅客 | 17 | 四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客日曜自動車運送事業者のうち専用バスターミナ | 三法第二条第五号一八に掲げる一般乗合旅客17自動車運送事業者(次号11掲げる者を除 | ||||||
| 第第 | 第第 | 第第 | 第第 | 第第 | 第第 | 第第 | 第第 | |||
| 第第1,4 | 14 | 第第九 | 八 | 十六 | 十六 | 11 | ||||
| 1,414 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | ||
| 樣樣 | 14樣樣 | 樣樣 | 樣樣 | 17樣樣 | 模樣 | 樣 | 樣ノ | |||
| 十一 | 二月 | 一八 | 一、 | 樣樣一五 | 一式 | 株式 | 十一 | 株式 | ||
| 十一及び | 及び | 及び | 株式及び | |||||||
| 71 | J. | 71 | 71 | |||||||
| 第第 | 第第 | 第第 | 第第 | |||||||
| 14 | to | 71 | 100 | |||||||
| 17 | 11 | |||||||||
| 同樣 | 樣樣 | |||||||||
| 14 | 一、 | |||||||||
| 樣樣十一 | ||||||||||
三規則第六条の四の国土交通大臣が定める様式は、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の
10
((
欄欄
1-
1.
設を設置し、又は管理するもの
航路事業者のうち同条第六号二に掲げる施
九・法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期
第
14
14
模樣
十一
14
71
第第
144
1-
15
樣樣
一、
10
航路事業者(次号に掲げる者を除く。)
八法第二条第五号ホに掲げる一般旅客定期
13
第十号様式
七法第二条第五号二に掲げる者
第七号様式
法法
自動車運送事業者
六法第二条第五号八八1-
14
掲載
る.
0.0一八に掲げる一般乗用旅客
第九号様式
五五
)
自動車運送事業者
令第
17
五法第二条第五号一八に掲げる一般貸切旅客
第
八
14
樣樣
一五
ル.を設置し、又は管理するもの
自動車運送事業者のうち専用バスターミナ
四法第二条第五号ハに掲げる一般乗合旅客
第
六八
10
樣樣
一、
及び
71
第第
11
15
樣樣
一五
v)
自動車運送事業者(次号11掲げる者を除
三法第二条第五号八に掲げる一般乗合旅客
114
14
17
第第
十八
14
模樣
一五
二法第二条第五号口に掲げる者
--
一法第二条第五号イに掲げる者
第第
11
14
樣樣
式式
RO
71
第第
71
14
樣樣
式式
第第
1-
14
樣ノ
一、
Re
71
第第
100
17
様子
株式
13
10
コー
)
(略)
(略)
区分に応じ、同表の下欄に掲げるものとする。
三 規則第六条の四の国土交通大臣が定める様式は、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の
}{
1.
17
10
公公
廿七
一六
事事
**
(者
等等
10
改正後
改正{前
令和八年七月二十一日
○国土交通省告示第九百八十六号
報告書の様式を定める告示の一部を次のように改正する。
績等報告書の様式を定める告示の一部を改正する告示
国土交通省告示第三百十六号)の一部を改正する告示を次のように定める。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
並に関する法律施行規則第六条の二の規定に基づく国土交通大臣が定めの要件並びに移動基市市沿化市規間書、移動等内消化取組報告書及び協働委員対任実績委員管研の修式を定めみ小(平成二十一年
高齢者、図書者等の移動等の円滑化の存在に関する法律施行規則第六条の一の規定に基づく第十交通人臣が求める基件並びに移動等同情化取組計画書、移動等引滑化指制報告書及び移動管内滑化実態等
高齢者、障害主等の修動等の円滑化の促進に関する法律施性規則一部成十八年四-交通省令第四卜号)第八条の二、第六条の四及び第一十三条の規定に基づた、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進11関する法律施行規則第六条の二の規定に基づく国土交通大臣が定める要件並びに移動等円滑化取組計画書、移動等円滑化取組報告書及び移動等円滑化定
国土交通大臣 金子 恭之
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