告示令和8年7月21日

厚生省発児第104号通知(知的障害者福祉工場等の職員に関する件)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.76
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抽出要点

知的障害者福祉工場等の職員に関する件

抽出された基本情報
発行機関厚生省
省庁厚生省
件名知的障害者福祉工場等の職員に関する件

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厚生省発児第104号通知(知的障害者福祉工場等の職員に関する件)

令和8年7月21日|p.76|原文を見る

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9 (各191號 日數 日曜 日17日17日17日17日12日17日17日12日17日17日17日17日17日12月11日
いて(昭和60年5月21日付け厚生省発児第
104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運
営要綱)に規定する知的障害者福祉工場、
障害者総合支援法第5条第28項に規定する
福祉ホーム及び独立行政法人国立重度知的
障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法
律第167号)の規定により独立行政法人国
立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設
置する施設又は隣保館(「隣保館の設置及び
運営について(平成14年8月29日付け厚生
労働省発社援第0829002号)別紙1(隣保
館デイサービス事業実施要領)に基づく隣
保館デイサービス事業を行っているものに
限る。)の職員であって主たる業務が介護等
の業務であるものを含む。)
ウ生活保護法(昭和25年法律第144号)に
規定する救護施設及び更生施設の介護職員
エ老人福祉法(昭和38年法律第133号)に
規定する老人デイサービスセンター、老人
短期入所施設及び特別養護老人ホームの介
護職員
オ地域社会における共生の実現に向けて新
たな障害保健福祉施策を講ずるための関係
法律の整備に関する法律(平成24年法律第
51号)第2条による改正前の障害者総合支
援法に規定する障害福祉サービス事業のう
ち共同生活介護を行う事業者の従業者のう
ち、その主たる業務が介護等である者
カ障害者総合支援法に規定する障害福祉
サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介
護、同行援護、行動援護、療養介護、生活
介護、短期入所、重度障害者等包括支援、
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又
は共同生活援助を行う事業所の従業者のう
ち、その主たる業務が介護等である者
キ整備法第3条による改正前の障害者自立
支援法に規定する児童デイサービスを行う
事業所の従業者のうち、その主たる業務が
介護等である者
ク指定訪問介護(介護保険法(平成9年法
律第123号)第41条第1項に規定する指定
居宅サービス(以下「指定居宅サービス」
という。)に該当する同法第8条第2項に規
定する訪問介護をいう。)若しくは指定介護
予防訪問介護(同法第53条第1項に規定す
る指定介護予防サービス(以下「指定介護
予防サービス」という。)に該当する地域に
おける医療及び介護の総合的な確保を推進
するための関係法律の整備等に関する法律
(平成26年法律第83号。以下「医療介護総
合確保推進法という。)第5条の規定によ
る改正前の介護保険法(以下「旧介護保険
法という。)第8条の2第2項に規定する
介護予防訪問介護をいい、医療介護総合確
保推進法附則第11条又は第14条第2項の規
定によりなおその効力を有するものとされ
たものを含む。)又は第一号訪問事業(介護
保険法第115条の45第1項第1号イに規定
する第一号訪問事業(介護保険法施行規則
(平成11年厚生省令第36号)第140条の63
の6第1号イに規定する基準に従って事業
を実施するものであって、介護保険法第
115条の45の3第1項の指定を受けたもの
に限る。)をいう。)の訪問介護員等
ケ指定訪問看護(指定居宅サービスに該当
する介護保険法第8条第4項に規定する訪
問看護をいう。)又は指定介護予防訪問看護
(指定介護予防サービスに該当する介護保
険法第8条の2第3項に規定する介護予防
訪問看護をいう。)において看護業務の補助
を行う者であって、その主たる業務が介護
等の業務である者
コ指定通所介護(指定居宅サービスに該当
する介護保険法第8条第7項に規定する通
所介護をいう。)若しくは指定地域密着型通
所介護(指定地域密着型サービスに該当す
る介護保険法第8条第17項に規定する地域
密着型通所介護をいう。)若しくは指定介護
予防通所介護(指定介護予防サービスに該
当する旧介護保険法第8条の2第7項に規
定する介護予防通所介護をいい、医療介護
総合確保推進法附則第11条又は第14条第2
項の規定によりなおその効力を有するもの
とされたものを含む。)若しくは指定短期入
所生活介護(指定居宅サービスに該当する
介護保険法第8条第9項に規定する短期入
所生活介護をいう。)若しくは指定介護予防
短期入所生活介護(指定介護予防サービス
に該当する同法第8条の2第7項に規定す
る介護予防短期入所生活介護をいう。)又は
第一号通所事業(介護保険法第115条の45
第1項第1号口に規定する第一号通所事業
(介護保険法施行規則第140条の63の6第
1号イに規定する基準に従って事業を実施
するものであって、介護保険法第115条の
45の3第1項の指定を受けたものに限る。)
をいう。)を行う施設(老人デイサービスセ
ンター及び老人短期入所施設を除く。)の介
護職員
サ指定訪問入浴介護(指定居宅サービスに
該当する介護保険法第8条第3項に規定す
る訪問入浴介護をいう。)又は指定介護予防
訪問入浴介護(指定介護予防サービスに該
当する同法第8条の2第2項に規定する介
護予防訪問入浴介護をいう。)の介護職員
シ指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(介護保険法第42条の2に規定する指定地
域密着型サービス(以下「指定地域密着型
サービス」という。)に該当する同法第8条
第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪
問介護看護をいう。)の訪問介護員等
ス指定夜間対応型訪問介護(指定地域密着
型サービスに該当する介護保険法第8条第
16項に規定する夜間対応型訪問介護をい
う。)の訪問介護員
セ指定認知症対応型通所介護(指定地域密
着型サービスに該当する介護保険法第8条
第18項に規定する認知症対応型通所介護を
いう。)又は指定介護予防認知症対応型通所
介護(同法第54条の2第1項に規定する指
定地域密着型介護予防サービス(以下「指
定地域密着型介護予防サービス という。)
に該当する同法第8条の2第13項に規定す
る介護予防認知症対応型通所介護をいう。)
を行う施設(老人デイサービスセンターを
除く。)の介護職員
ソ指定小規模多機能型居宅介護(指定地域
密着型サービスに該当する介護保険法第8
条第19項に規定する小規模多機能型居宅介
護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能
型居宅介護(指定地域密着型介護予防サー
ビスに該当する同法第8条の2第14項に規
定する介護予防小規模多機能型居宅介護を
いう。)の介護従業者
タ指定認知症対応型共同生活介護(指定地
域密着型サービスに該当する介護保険法第
8条第20項に規定する認知症対応型共同生
活介護をいう。)又は指定介護予防認知症対
応型共同生活介護(指定地域密着型介護予
防サービスに該当する同法第8条の2第15
項に規定する介護予防認知症対応型共同生
活介護をいう。)の介護従業者
チ指定看護小規模多機能型居宅介護(指定
地域密着型サービスに該当する介護保険法
第8条第23項に規定する複合型サービスを
いう。)の介護従業者
ツ指定通所リハビリテーション(指定居宅
サービスに該当する介護保険法第8条第8
項に規定する通所リハビリテーションをい
う。)若しくは指定介護予防通所リハビリ
テーション(指定介護予防サービスに該当
する同法第8条の2第6項に規定する介護
予防通所リハビリテーションをいう。)又は
指定短期入所療養介護(指定居宅サービス
に該当する同法第8条第10項に規定する短
期入所療養介護をいう。)若しくは指定介護
予防短期入所療養介護(指定介護予防サー
ビスに該当する同法第8条の2第8項に規
定する介護予防短期入所療養介護をいう。)
を行う施設の介護職員
テ指定特定施設入居者生活介護(指定居宅
サービスに該当する介護保険法第8条第11
項に規定する特定施設入居者生活介護をい
う。)、指定地域密着型特定施設入居者生活
介護(指定地域密着型サービスに該当する
同法第8条第21項に規定する地域密着型特
定施設入居者生活介護をいう。)又は指定介
護予防特定施設入居者生活介護(指定介護
予防サービスに該当する同法第8条の2第
9項に規定する介護予防特定施設入居者生
活介護をいう。)を行う施設の介護職員
ト指定介護老人福祉施設(指定施設サービ
ス等に該当する介護保険法第8条第27項に
規定する介護老人福祉施設をいう。)又は指
定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域
密着型サービスに該当する同法第8条第22
項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
をいう。)(特別養護老人ホームを除く。)の
介護職員
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厚生省発児第104号通知(知的障害者福祉工場等の職員に関する件) - 第76頁
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