府省令令和8年7月21日

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除等)

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第〇〇号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除等)

令和8年7月21日|p.4-5|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
らない。条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
らない。に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis003前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書[表略]第十三条の三第十三項に規定する書類とする。8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則
らない。条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。(政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書)(道府県民税配当割納入申告書等の特例)[9~1略](道府県民税配当割納入申告書等の特例)7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書(道府県民税配当割納入申告書等の特例)8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情
第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日のは、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係(政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書)第十三条の三第十三項に規定する書類とする。8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものは、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係(政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書)については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の(道府県民税配当割納入申告書等の特例)第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情
第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。(政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書)条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用(道府県民税配当割納入申告書等の特例)第十三条の三第十三項に規定する書類とする。一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情掲げる事情とする。
第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係(政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書)条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五第十三条の三第十三項に規定する書類とする。8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五第十三条の三第十三項に規定する書類とする。一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用第十三条の三第十三項に規定する書類とする。7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。(政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書)条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五(道府県民税配当割納入申告書等の特例)第十三条の三第十三項に規定する書類とする。一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用第十三条の三第十三項に規定する書類とする。7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五第十三条の三第十三項に規定する書類とする。
第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければなに規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書(政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書)条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書(政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書)については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情
告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものは、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis003前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものは、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものは、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis003前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係
告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に
条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの
[新設]
[新設]
のとする。
7[同上]
[表同上]
[9~2同上]
[二同上]
(道府県民税配当割納入申告書等の特例)
第十三条の三第十二項に規定する書類とする。
租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる事情
る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも
ある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げ
第十八条法附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用が
8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則
第二十六条
書類とする。
[四略]
[二・三略]
[一・二略]
[口~へ略]
次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
及び当該軽自動車を解体したことを証する書類
(政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類)
内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
なければならない政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる
号イにおいて同じ。)が当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出し
て同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。第一
項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項各号において同じ。)をいう。以下この項におい
2対象区域内二輪自動車等(自動車等持出困難区域内の二輪自動車等(法附則第五十八条第一
二対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第二号に掲げる軽自動車に該当
長に提出しなければならない政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類は、
止等二輪自動車等が原動機付自転車又は二輪の軽自動車であつた場合には、当該対象区域
輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃
くは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等二
象区域内用途廃止等二輪自動車等」と(1う。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若し
イ法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対
書」という。)、当該軽自動車を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書
う。)及び当該軽自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「引取証明
とを証するもの(以下この号及び次号において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」とい
明書であつて解体した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたこ
等証明書、当該軽自動車を引取業者に引き渡したときにあつては軽自動車検査記録事項等証
する場合で、当該軽自動車の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項
する買主。第一号イにおいて同じ。)が当該対象区域内軽自動車の主たる定置場所在の市町村の
下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定
項及び第三項において「自動車等持出困難区域」という。)内の三輪以上の軽自動車をいう。以
六条対象区域内軽自動車(法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域(次
p.4 / 2
読み込み中...
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除等) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →