府省令令和8年7月21日
租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除等)
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租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除等)
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| らない。 | 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||||||||||||
| らない。 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis003前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | [表略] | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | ||||||||||
| らない。 | 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | (政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書) | (道府県民税配当割納入申告書等の特例) | [9~1略](道府県民税配当割納入申告書等の特例) | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 | |||||
| 第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | (道府県民税配当割納入申告書等の特例) | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | |||||
| 第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | (政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書) | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 | ||||||
| 第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | (政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書) | については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | (道府県民税配当割納入申告書等の特例)第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | |||||
| 第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | (政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書) | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | (道府県民税配当割納入申告書等の特例) | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 掲げる事情とする。 | ||||
| 第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | (政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書) | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||
| 第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | ||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | (政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書) | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | ||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | (道府県民税配当割納入申告書等の特例) | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | |||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | ||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | (特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除) | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 第十三条の三第十三項に規定する書類とする。 | ||||||||
| 第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | (政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書) | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | |||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | (政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項の明細書) | については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | |||||
| 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | ||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | ||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis003前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | ||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | ||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | ||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項第一号及び第二号に掲げる事情 | ||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis003前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 2前年中に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗号資産に係る | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | ||||||||||||
| 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十六号様式による附属申告書を添付しなければならなis00 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書 | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | ||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | たものを除く。)について、これらの規定により、法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項 | 号資産の譲渡に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除され | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の三法附則第三十五条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二 | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | ||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二 | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三の七 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の三の六第一項又は第四項に規定する | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | 第二十条の二政令附則第十八条の六の四第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の十七第一項に掲げる項目を記載した特定賠号資産に係 | 第十八条法附則第三十三条の二の二第二項、附則第三十三条の二の三第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の | 8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則 | 7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に | |||||||||
| 条の三の七第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十七号様式による附属申告書を添付しなければな | 告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五 | に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及 | 3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三の七第二項又は第八項に規定する特定暗 | 第四項又は第十項にお13て準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規 | 税の納税義務者は、 法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法 | 特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民 | 譲渡損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定により、その損失の生じた年の末日の | 第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるもの | |||||||||||||
[新設]
[新設]
のとする。
7[同上]
[表同上]
[9~2同上]
[二同上]
(道府県民税配当割納入申告書等の特例)
第十三条の三第十二項に規定する書類とする。
租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる事情
る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも
ある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げ
第十八条法附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用が
8法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則
第二十六条
書類とする。
[四略]
[二・三略]
[一・二略]
[口~へ略]
次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
及び当該軽自動車を解体したことを証する書類
(政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類)
内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
なければならない政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる
号イにおいて同じ。)が当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出し
て同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。第一
項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項各号において同じ。)をいう。以下この項におい
2対象区域内二輪自動車等(自動車等持出困難区域内の二輪自動車等(法附則第五十八条第一
二対象区域内用途廃止等軽自動車が法附則第五十八条第一項第二号に掲げる軽自動車に該当
長に提出しなければならない政令附則第三十五条第四項に規定する総務省令で定める書類は、
止等二輪自動車等が原動機付自転車又は二輪の軽自動車であつた場合には、当該対象区域
輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃
くは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等二
象区域内用途廃止等二輪自動車等」と(1う。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若し
イ法附則第五十八条第二項に規定する政令で定める二輪自動車等(以下この項において「対
書」という。)、当該軽自動車を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書
う。)及び当該軽自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「引取証明
とを証するもの(以下この号及び次号において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」とい
明書であつて解体した軽自動車が対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなつたこ
等証明書、当該軽自動車を引取業者に引き渡したときにあつては軽自動車検査記録事項等証
する場合で、当該軽自動車の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項
する買主。第一号イにおいて同じ。)が当該対象区域内軽自動車の主たる定置場所在の市町村の
下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定
項及び第三項において「自動車等持出困難区域」という。)内の三輪以上の軽自動車をいう。以
六条対象区域内軽自動車(法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域(次
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