租税特別措置法施行令に関する記載要領(令和8年改正関連)
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8(19191.1112月17月17日(日本8年(日本
(2)「期末現在の常時使用する従業員の数②」の数が2,000人を超える場合で、令和8年旧
政令附則第6条の2第4項に規定する事項を公表している場合(同条第5項に規定する書
類の写しの添付がある場合に該当する場合に限る。)
[(3)・(4)略]
(5)租税特別措置法第42条の12の5第2項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年
法律第12号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この記載要領において「令
和8年旧措置法」という。)第42条の12の5第3項に規定する中小企業者等が法附則第9条
第13項又は令和8年旧法附則第9条第14項の規定の適用を受ける場合
5「前事業年度」の月数が6月に満たない場合であって、当該月数が適用年度(租税特別
措置法第42条の12の5第4項第5号又は令和8年旧措置法第42条の12の5第5項第4号に規
定する適用年度をいう。以下この記載要領において同じ。)の月数に満たないときは、次に掲
げる各欄の記載に当たっては、それぞれ次に定めるところによること。
(1)「国内雇用者に対する給与等の支給額②」から「(3)のうち雇用安定助成金額」までの
各欄租税特別措置法施行令第27条の12の5第8項第2号イ又は租税特別措置法施行令の
一部を改正する政令(令和8年政令第98号)による改正前の租税特別措置法施行令(以下
この記載要領において 「令和8年旧措置法施行令」 第2号
イに規定する前一年事業年度(同号イの前事業年度を除く。)の損金の額に算入される給与
等(租税特別措置法第42条の12の5第4項第3号又は令和8年旧措置法第42条の12の5第
5項第3号に規定する給与等をいう。以下この記載要領において同じ。)の支給額、その給
与等に充てるため租税特別措置法第42条の12の5第4項第5号又は令和8年旧措置法第42
条の12の5第1項第2号イに規定する他の者から支払を受ける金額又は租税特別措置法第
42条の12の5第4項第7号イ又は令和8年旧措置法第42条の12の5第5項第6号イに規定
する雇用安定助成金額を、各欄の上段にそれぞれ外書として記載すること。
[(2)~(4)略]
6租税特別措置法施行令第27条の12の5第9項若しくは第11項の規定又は令和8年旧措置法
施行令第27条の12の5第19項若しくは第20項の規定によりみなされた同条第12項若しくは第
14項の規定の適用を受ける場合における「比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇用者給与
等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1)「比較雇用者給与等支給額⑧」の欄租税特別措置法第42条の12の5第4項第9号又は
令和8年旧措置法第42条の12の5第5項第11号に規定する比較雇用者給与等支給額を記載
すること。
(2)「調整比較雇用者給与等支給額」の欄租税特別措置法施行令第27条の12の5第15項
(第2号に係る部分に限る。)又は令和8年旧措置法施行令第27条の12の5第21項 (第2号
に係る部分に限る。)の規定により計算した租税特別措置法第42条の12の5第4項第7号口
又は令和8年旧措置法第42条の12の5第5項第6号口に掲げる金額を記載すること。
7「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄は、法附則第
9条第12項又は令和8年旧法附則第9条第13項の規定の適用を受ける場合に記載すること。
この場合において、当該各欄の記載に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ
次に定めるところによること。
[(1)・(2)略]
(2)「期末現在の常時使用する従業員の数②」の数が2,000人を超える場合で、政令附則第
6条の2第4項に規定する事項を公表している場合(同条第5項に規定する書類の写しの
添付がある場合に該当する場合に限る。)
[(3)・(4)同左]
(5)租税特別措置法第42条の12の5第3項に規定する中小企業者等が法附則第9条第14項の
規定の適用を受ける場合
5「前事業年度」の月数が6月に満たない場合であって、当該月数が適用年度(租税特別
措置法第42条の12の5第5項第4号に規定する適用年度をいう。以下この記載要領において
同じ。)の月数に満たないときは、次に掲げる各欄の記載に当たっては、それぞれ次に定める
ところによること。
(1)「国内雇用者に対する給与等の支給額②」から「②のうち雇用安定助成金額⑩」までの
各欄租税特別措置法施行令第27条の12の5第18項第2号イに規定する前一年事業年度
(同号イの前事業年度を除く。)の損金の額に算入される給与等(租税特別措置法第42条の
12の5第5項第3号に規定する給与等をいう。以下この記載要領において同じ。)の支給額、
その給与等に充てるため租税特別措置法第42条の12の5第1項第2号イに規定する他の者
から支払を受ける金額又は同条第5項第6号イに規定する雇用安定助成金額を、各欄の上
段にそれぞれ外書として記載すること。
[(2)~(4)同左]
6租税特別措置法施行令第27条の12の5第19項又は第20項の規定によりみなされた同条第12
項又は第14項の規定の適用を受ける場合における「比較雇用者給与等支給額及び調整比較雇
用者給与等支給額の計算」の各欄の記載に当たっては、次によること。
(1)「比較雇用者給与等支給額」の欄租税特別措置法第42条の12の5第5項第11号に規
定する比較雇用者給与等支給額を記載すること。
(2)「調整比較雇用者給与等支給額」の欄租税特別措置法施行令第27条の12の5第21項
(第2号に係る部分に限る。)の規定により計算した租税特別措置法第42条の12の5第5項
第6号口に掲げる金額を記載すること。
7「継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額の計算」の各欄は、法附則第
9条第13項の規定の適用を受ける場合に記載すること。この場合において、当該各欄の記載
に当たっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによること。
[[1)・(2)同左]