会社公告令和8年7月21日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

掲載日
令和8年7月21日
号種
号外
原文ページ
p.128
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和8年7月21日発行の官報(号外 第161号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ベネッセコーポレーション, 株式会社旅行屋旅吉の弁済業務保証金取戻し。掲載ページ: p.128。

公告種別
弁済業務保証金取戻し
抽出された基本情報
会社名株式会社ベネッセコーポレーション, 株式会社旅行屋旅吉
公告種別弁済業務保証金取戻し

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

令和8年7月21日|p.128|原文を見る

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
業務保証金は取戻されます。
令和8年7月21日
記記
[掲載順序]()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号)②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務
の範囲)③登録番号(変更登録前の登録番号)④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、
その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥旅行業の登録年月日⑦協会の保証社員と
しての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号)⑧保証社員が当協会に納
付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額)⑨弁
済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A①株式会社ベネッセコーボレーション②第1種旅行業③観光庁長官登録旅行業第1932号④
株式会社ベネッセコーポレーション岡山市北区南方三丁目7番17号代表取締役岩瀬大輔⑤東
京本部新宿オフィス東京都新宿区西新宿2-1-1⑥平成24年2月3日⑦令和8年4月14日
⑧1400万円⑨7000万円
A①株式会社旅行屋旅吉②第3種旅行業③神奈川県知事登録旅行業第3-1276号④株式会社
旅行屋旅吉横浜市中区蓬莱町二丁目4番7号代表清算人久我愛⑤本店横浜市中区蓬莱町二
丁目4番7号澤田・聖徳ビル405号⑥令和6年9月26日⑦令和8年3月6日⑧60万円⑨300万
14
以上2件東京都千代三区郡別関3丁目3番3号
一般社団法人日本旅行業協会
代表理事蝦名邦晴
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告 - 第128頁
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