告示令和8年7月17日

法務省告示配第百八号(原戸籍の再製に関する公告)

掲載日
令和8年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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法務省告示配第百八号(原戸籍の再製に関する公告)

令和8年7月17日|p.7|原文を見る

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法務省告示配第百八号
栃木県下野市役所保存の次の原戸籍が滅失した
ため、これを再製する必要があるから、次に掲げ
る者は、 令和八年八月十七日までに、 同市長に対
して、次の手続をしてください。
一当該原戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、
申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載
を要する書類を提出した者は、その事項を更に
申し出ること。
二前項に掲げる原戸籍の謄本、抄本又は原戸籍
に記載した事項に関する証明書の交付を受けて
現に所持する者は、これを提示すること。
注意
申出は、口頭でも差し支えない。
二申出の手続について分からないことがあれ
ば、下野市役所又は宇都宮地方法務局栃木支局
に照会すること。
令和八年七月十七日法務大臣平口洋
栃木県河内郡南河内村大字薬師寺二千八百五十
九番地 水吉捨一
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法務省告示配第百八号(原戸籍の再製に関する公告) - 第7頁
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