告示令和8年7月17日

国土交通省告示第八百五十二号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第八百五十二号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年7月17日|p.6|原文を見る

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13808'36.7063"
0.0
13808' 35.8133"
東経
1.
0.00
0.00
七十八号沖縄県国頭郡恩納村宇谷茶中谷茶原四六七番一から同村沖縄総合事務局及び同局北
次のように道路の供用を開始するので、 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号) 第十八条第二項の
18
17
1.0
51
11
13
金山川四
令和八年七月十七日
34
34
34
二砂防法第二条の土地の表示
01
10
0.00
○国土交通省告示第八百五十二号
0.00
3452' 26.3892"
199
18
83
0.00
3452' 26.9337"
-砂防法第二条の土地に係る河川の名称
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
000
1.0
000
0.0
19
on11co101-10
32 47 21.8282"32 47 22.7287"321332 47 21.3437"
32 47 22.7287"321332 47 21.3437"
32 47 21.8282"32 47 22.7287"321532 47 21.3437"
32 47 21.8282"32 47 22.7287"1515北緯
32 47 21.8282"32 47 22.7287"0.032 47 21.3437"
32 47 21.8282"32 47 22.7287"100.0北緯
32 47 21.8282"32 47 22.7287"10817332 47 21.3437"
32 47 22.7287"108173
32 47 21.8282"32 47 22.7287"8173
32 47 21.8282"32 47 22.7287"817332 47 21.3437"
32 47 21.8282"32 47 22.7287"32 47 21.3437"
13054'39.4908"130130130130
13054'39.4908"130130130130
13054'39.4908"130130130130
13054'39.4908"1301913013013001
13054'39.4908"19111961001101
191119610011東経
13054'39.4908"1.01090CO0.0
1.0001011900.0190東経
00000111100120190100100
0001112010
100.0100
1110100.0
111010
で指定した同号六に掲げる土地の区域を除く。)
域(昭和四十七年建設省告示第二千百九十二号
及び一点と五点を結んだ線に囲まれた土地の区
のうち、次の一点から五点までを順次結んだ線
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
規定により、 同条の土地を次のとおり指定するの
199
0.00
270
熊本県阿蘇郡西原村大字河原の区域内の土地
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
100
部国道事務所
沖縄総合事務局長小八木大成
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10
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138
138
国土交通大臣金子恭之
図面縦覧場所
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1.
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(1
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