告示令和8年7月17日

国土交通省告示第六百四十四号(砂防法指定区域の解除)

掲載日
令和8年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

砂防法第二条の規定により指定した土地の解除

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の規定により指定した土地の解除

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国土交通省告示第六百四十四号(砂防法指定区域の解除)

令和8年7月17日|p.4|原文を見る

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○国土交通省告示第六百四十四号
砂防法(昭和三十一年法律第二十九号)第二条の規定により指定した次の土地を解除する。 令和七年七月十日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の七第一項第三号の各級 相木沢
二 砂防法第二条の七の表 昭和三十八年建設省告示第二百十五号 下南沢から本大沢に到るまでの区域
三 砂防法第二条の七第一項第三号の各級 相木沢
四 砂防法第一条の表 千曲川左岸越後笹岡右岸四百九十六号に指定 した区界一と堀ちさ土砂の区域
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国土交通省告示第六百四十四号(砂防法指定区域の解除) - 第4頁
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