告示令和8年7月17日

外務省告示第二百三十六号(カンボジア王国政府との間の円借款供与に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年7月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

カンボジア王国政府との間の円借款供与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名カンボジア王国政府との間の円借款供与に関する書簡の交換

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外務省告示第二百三十六号(カンボジア王国政府との間の円借款供与に関する書簡の交換)

令和8年7月17日|p.2|原文を見る

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○外務省告示第二百三十六号
令和八年六月二十二日にプノンペンで、円借款
の供与に関する次の書簡の交換がカンボジア王国
政府との間に行われた。
令和八年七月十七日
外務大臣茂木敏充
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、カンボ
ジア王国の経済の安定及び開発努力を促進するた
めに供与される日本国の借款に関して日本国政府
の代表者とカンボジア王国政府の代表者との間で
最近到達した次の了解を確認する光栄を有しま
す。
1二百四十二億三千七百万円(二四、二三七、
〇〇〇、〇〇〇円)の額までの円貨による借款
(以下「借款」という。)が、プノンペン南西部
灌漑・排水施設改修・改良計画(第三期)(以下
「計画」という。)を実施することを目的として、
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」
という。)により、日本国の関係法令に従って、
カンボジア王国政府に供与されることとなる。
2111 借款は、カンボジア王国政府とJICAと
の間で締結される借款契約(以下「借款契約」
という。)に基づいて使用に供される。借款の
条件及び借款の使用に関する手続は、この了
解の範囲内で、特に次の原則を含むこととな
る借款契約によって規律される。
(4)償還期間は、七年の据置期間の後十八年
とする。
(1)年間の利子率は、適用可能な東京ターム
物リスク・フリー・レートであって六箇月
の貸出しに適用されるものに〇・三五パー
セントを加えたものとする。
(1)))の規定にかかわらず、 に規定する利
子率が〇・一パーセントよりも低い場合に
は、年間の利子率は、〇・一パーセントと
する。
(4) 及び( の規定にかかわらず、借款の一
部が計画のコンサルタントに対して行う支
払のために使用に供される場合には、当該
一部に係る年間の利子率は、〇・八パーセ
ントとする。
(2)支出期間は、借款契約の効力発生の日の
後七年とする。
22)借款契約は、JICAが計画の実行可能性
(環境及び社会に対する配慮を含む。)を確認
した後に締結される。
3)(1)に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
300借款は、カンボジア王国の実施機関が調達
適格国の供給者、請負業者又はコンサルタン
トに対して将来行う支払であって、計画の実
施に必要な生産物又は役務の購入のために当
該実施機関と当該供給者、請負業者又はコン
サルタントとの間で締結されることのある契
約に基づくものを対象として使用に供され
る。ただし、当該購入は、当該調達適格国に
おいて、 当該調達適格国で生産される生産物
又は当該調達適格国から供給される役務につ
いて行われる。
(2)に規定する調達適格国の範囲は、両政府
の関係当局間で決定される。
(3)借款の一部は、計画の実施のための適格な
現地通貨の需要に充てるために使用すること
ができる。
4カンボジア王国政府は、3①に規定する生産
物又は役務が、JICAの調達のためのガイド
ラインであって、特に、国際競争入札の手続(当
該手続を適用することが不可能である場合又は
適当でない場合を除き従うべき手続)を定める
ものに従って調達されることを確保する。
5カンボジア王国政府は、借款に基づいて購入
される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、
海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由
な競争を妨げることのあるいかなる制限を課す
ることも差し控える。
631に規定する生産物又は役務の供給に関連
してカンボジア王国においてその役務が必要と
される日本国民は、作業の遂行のためカンボジ
ア王国への入国及び同国における滞在に必要な
便宜を与えられる。
7カンボジア王国政府は、次のものを免除する。
(A)JICAについて、借款及びそれから生ず
る利子に対して又はそれらに関連してカンボ
ジア王国において課される全ての財政課徴金
及び租税
(1)供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、借款に基
づいて行われる生産物又は役務の供給から生
ずる所得に関してカンボジア王国において課
される全ての財政課徴金及び租税
(2)供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、計画の実
施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再
輸出に関してカンボジア王国において課され
る全ての関税及び関連の財政賦課金
(1)計画の実施に従事する日本国民である被用
者について、計画の実施のため供給者、請負
業者又はコンサルタントとして活動する日本
国の会社から取得する個人所得に対してカン
ボジア王国において課される全ての財政課徴
金及び租税
(6)供給者、請負業者又はコンサルタントとし
て活動する日本国の会社について、 借款に基
づいて行われる生産物又は役務の購入に関し
てカンボジア王国において課される全ての付
加価値税
8カンボジア王国政府は、次のことのために必
要な措置をとる。
(4)借款が適正に、かつ、専ら計画のために使
用されること及び軍事目的に使用されないこ
とを確保すること。
(()借款に基づいて建設される施設がこの了解
に定める目的のために適正かつ効果的に維持
され、及び使用されること並びに軍事目的に
使用されず、及び他の融資の担保として使用
されないことを確保すること。
(2)借款に基づく施設の建設及び当該施設の使
用に当たり、計画の実施に従事する者及びカ
ンボジア王国の一般公衆の安全を確保し、及
び維持すること。
9カンボジア王国政府は、要請に応じ、日本国
政府及びJICAに対して次のものを提供す
る。
(4)計画の実施の進捗状況についての情報及び
資料
((1)計画に関連するその他の情報
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることのあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びカンボジア王国政
府に代わって前記の了解を確認される閣下の返簡
が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返
簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提
案する光栄を有します。
本使は、 以上を申し進めるに際し、 ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年六月二十二日にプノンペンで
カンボジア王国駐在
日本国特命全権大使植野篤志
カンボジア王国
副首相兼外務国際協力大臣
ブラック・ソコン閣下
(カンボジア側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日
付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する
光栄を有します。
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外務省告示第二百三十六号(カンボジア王国政府との間の円借款供与に関する書簡の交換) - 第2頁
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