内閣府設置法の一部を改正する法律
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(内閣府設置法の一部改正)
第四十一条内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「―第十七条」 を ・第十七条」 に改める。
第三条第二項中「災害」を「原子力災害」に改める。
第四条第一項第十七号の二中「第三項第七号の九」を「第三項第十号」に改め、同項第十八号を
次のように改める。
十八原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に
規定するものをいい、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十
六年法律第百十二号)第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。次号にお
い。て同じ。)に、関する災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(以下「原子力防
災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
第四条第一項第十九号中「災害」を「原子力災害」に、、「防災」を「原子力防災」に改め、同条第
三項第八号から第十一号までを削り、同項第七号の十中「防災」を「原子力防災」に改め、同号を
同項第十一号とし、同項中第七号の九を第十号とし、第七号の八を第九号とし、第七号の七を第八
号とし、第十二号から第十四号の二までを削り、第十四号の二の二を第十二号とし、第十四号の二
の三を第十三号とし、第十四号の三から第十四号の四の二までを削り、同項第十四号の五中「第四
条第九項」を「第四条第一項」に改め、「調整10関すること」の下に「(原子力防災に関するものに、REIEI0SSE0)))))))))))))))tt)t)t))))))))))))))
る。)」を加え、同号を同項第十四号とし、同項第十五号中「第七号の十」を「第十一号」に、「防災」
を「原子力防災」に改める。
第五条第二項中『デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。
第九条の二を削る。
第十条中 「前条第一項」 に改める。
第十三条第二項及び第十四条第二項中「デジタル庁」の下に「、防災庁」を加える。
第十六条の二を削る。
第十八条第二項の表中央防災会議の項を削る
第四十条の四第一項中 「第七号の九」 を「第十号」 に改める。
第四十条の六第一項中「第七号の八」を「第九号」に改める。
附則第二条第三項第三号を削る。
附則第二条の二第一項中「第三項第七号の十」を「第三項第十一号」に改め、「第三項及び」を削
り、「第四条第三項第十四号の五」を「第四条第三項第十四号」に改め、同条第二項及び第三項を削
る。
附則第二条の三中「デジタル庁」を「防災庁」に改める。
附則第三条の二第一項中「復興庁設置法」の下に「(平成二十三年法律第百二十五号)」を加える。