法律令和8年7月17日

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第79号

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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正

令和8年7月17日|p.45|原文を見る

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(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に
関する法律の一部改正)
第二十四条武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全
の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号イ中 「デジタル庁」 の下に 「、 防災庁」 を加え、 同号ハ中 「第十六条第二項」 の下
に「、防災庁設置法(令和八年法律第六十一号)第十五条」を加える。
読み込み中...
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正 - 第45頁
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