法律令和8年7月17日

匿名加工医療情報等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第56号
署名者内閣総理大臣

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匿名加工医療情報等に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.5|原文を見る

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(皆091號6倍)謹見日勳平日乙1日乙去8時号:
者の特定個人情報の漏えい等が生じた旨を
通知するときにおいては、一定の場合を除
き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」
と読み替える等してこの法律の規定を適用
するものとする。(第四十三条の二関係)
(6)個人番号利用事務等に従事する者等が、
個人番号を不正に提供等したときに係る罰
則について、自己又は第三者の不正な利益
を図る目的で提供したときのみならず、本
人その他の者に損害を加える目的で提供し
たときも罰則の対象とする。(第四十九条関
係)
(7)その他所要の改正を行う。
第3医療分野の研究開発に資するための匿名加
工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
の一部改正
1個人情報の保護に関する法律の一部改正に
伴う規定の整備
(1)認定匿名加工医療情報作成事業者が認定
匿名加工医療情報作成事業に関し管理する
医療情報を取り扱う場合等についての個人
情報の保護に関する法律の適用について定
める。(第十九条、第三十条、第三十五条、
第四十六条、第四十七条関係)
(2)医療情報取扱事業者が十六歳未満の者の
医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業
者又は認定仮名加工医療情報作成事業者に
提供する場合においては、一定の場合を除
き、「本人」とあるのを「本人の法定代理人」
と読み替える等してこの法律の規定を適用
するものとする。(第五十六条の二、第五十
八条関係)
(3)主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成
事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、
認定仮名加工医療情報利用事業者、認定医
療情報等取扱受託事業者、匿名加工医療情
報取扱事業者、連結可能匿名加工医療情報
利用者又は医療情報取扱事業者に対し、違
反を是正するために必要な措置に加えて、
違反に係る事実の本人に対する通知又は公
表その他の個人の権利利益を保護するため
に必要な措置をとるべきことを命令するこ
とができるものとする。(第六十一条関係)
(4)罰則
イ認定匿名加工医療情報作成事業者、認
定仮名加工医療情報作成事業者又は認定
医療情報等取扱受託事業者の役員等が正
当な理由がないのに個人の秘密に属する
事項が記録された医療情報データベース
等を提供したときに係る罰則、認定匿名
加工医療情報作成事業者の役員等が匿名
加工医療情報等を不正に提供等したとき
に係る罰則、認定仮名加工医療情報作成
事業者の役員等が仮名加工医療情報等を
不正に提供等したときに係る罰則、認定
仮名加工医療情報利用事業者の役員等が
提供仮名加工医療情報を不正に提供等し
たときに係る罰則及び認定医療情報等取
扱受託事業者の役員等が医療情報等を不
正に提供等したときに係る罰則の法定刑
を引き上げる。(第六十八条、第六十九条
関係)
ロ認定匿名加工医療情報作成事業者の役
員等が匿名加工医療情報等を不正に提供
等したときに係る罰則、認定仮名加工医
療情報作成事業者の役員等が仮名加工医
療情報等を不正に提供等したときに係る
罰則、認定仮名加工医療情報利用事業者
の役員等が提供仮名加工医療情報を不正
に提供等したときに係る罰則及び認定医
療情報等取扱受託事業者の役員等が医療
情報等を不正に提供等したときに係る罰
則について、自己又は第三者の不正な利
益を図る目的で提供したときのみなら
ず、本人その他の者に損害を加える目的
で提供したときも罰則の対象とする。(第
六十九条関係)
(5)その他所要の改正を行う。
第4附則
1この法律は、一部の規定を除き、公布の日
から起算して二年を超えない範囲内にて政令
で定める日から施行する。(附則第一条関係)
2この法律の施行に伴う経過措置等について
定める。
3その他関係法律について所要の改正を行
う。
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匿名加工医療情報等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第5頁
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