法律令和8年7月17日

日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定(条約第16号)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関外務省
法令番号条約第16号
署名者内閣総理大臣

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日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定(条約第16号)

令和8年7月17日|p.10|原文を見る

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◇日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との
間における物品又は役務の相互の提供に関する
日本国政府とニュージーランド政府との間の協
定(条約第十六号)(外務省)
この協定は、日本国の自衛隊とニュージーラン
ド国防軍との間における物品又は役務の相互の提
供に関する基本的な条件を定めることを目的とす
るものであり、その概要は、次のとおりである。
1この協定は、自衛隊とニュージーランド国防
軍との間における、双方の参加を得て行われる
訓練、国際連合平和維持活動、国際連携平和安
全活動、人道的な国際救援活動若しくは大規模
災害への対処のための活動、外国での緊急事態
における自国民等の退去のための保護措置若し
くは輸送、連絡調整その他の日常的な活動又は
それぞれの国の法令により物品若しくは役務の
提供が認められるその他の活動のために必要な
物品又は役務の相互の提供に関する基本的な条
件を定めることを目的とすること等を定める。
(第一条関係)
2いずれか一方の締約国政府が、他方の締約国
政府に対し、1に掲げる活動のために必要な物
品又は役務の提供を要請する場合には、当該他
方の締約国政府は、その権限の範囲内で、それ
らの物品又は役務を提供することができること
等を定める。(第二条関係)
3この協定に基づいて提供される物品又は役務
の使用は、国際連合憲章と両立するものでなけ
ればならないこと、物品又は役務を受領した締
約国政府は、当該物品又は役務を提供した締約
国政府の書面による事前の同意を得ないで、当
該物品又は役務を受領した締約国政府の部隊以
外の者に移転してはならないことを定める。(第
三条関係)
4この協定に基づいて行われる物品又は役務の
提供に係る決済の手続等について定める。(第四
条関係)
5この協定に基づいて行われる物品又は役務の
相互の提供が、この協定に従属し、両締約国政
府の権限のある当局の間で作成される手続取決
めに従って実施されること等を定める。(第五条
関係)
6この協定の規定が日本国における国際連合の
軍隊の地位に関する協定に基づいて国際連合の
軍隊を構成する部隊として行動するニュージー
ランド国防軍が実施するいかなる活動にも適用
されないこと、両締約国政府がこの協定の実施
に関し相互に緊密に協議すること等を定める。
(第六条関係)
7この協定は、十年間効力を有し、その後は、
いずれか一方の締約国政府が他方の締約国政府
に対してこの協定を終了させる意思を通告しな
い限り、順次それぞれ十年の期間、自動的に効
力を延長されること等を定める。(第七条関係)
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日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定(条約第16号) - 第10頁
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