法律令和8年7月17日

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第151号

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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正

令和8年7月17日|p.45|原文を見る

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(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び民間事業者等が行う書面の保存等におけ
る情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第二十一条次に掲げる法律の規定中「又は各省」を「、防災庁又は各省」:に、、「又は省令」を「、防
災庁令又は省令」に改める。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二十七
一民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法
律第百四十九号)第九条
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正 - 第45頁
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