法律令和8年7月17日

関係法令の一部改正に関する法律(表改正部分)

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.51
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号不明(本文に法令番号記載なし)

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関係法令の一部改正に関する法律(表改正部分)

令和8年7月17日|p.51|原文を見る

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第二十一条の表を次のように改める。
九〇〇」に改め、同表六の項中「八六、九〇〇」を「九二、
九、一〇〇」に改め、同表五の項中「六、七〇〇」を「七、
三〇〇」を「七四、四〇〇」に、、「八六、九〇〇」を「九三、一
一九〇〇]に、一、「四五、三〇〇」を「四八、七〇〇」に、、一五九、
「四、〇五〇」に改め、同表四の項中「六、七〇〇」を「八
四五〇円」を「二、六〇〇円」に改め、同条第七項中「四、七五〇円
三〇〇円」を「二、四五〇円」に、「二、一五〇円」を「二、三〇〇円」に改める
六六一五三三1-11
周波数標準器標準信号発生13電圧電流計高周波電力計電界強度測定器スペクトル分析器周波数計
周波数標準器標準信号発生13電圧電流計高周波電力計電界強度測定器スペクトル分析器周波数計
周波数標準器標準信号発生13電圧電流計高周波電力計電界強度測定器スペクトル分析器周波数計
周波数標準器標準信号発生13電圧電流計高周波電力計電界強度測定器スペクトル分析器周波数計
周波数標準器標準信号発生13電圧電流計高周波電力計電界強度測定器スペクトル分析器
周波数標準器標準信号発生13高周波電力計電界強度測定器スペクトル分析器
標準信号発生13電界強度測定器スペクトル分析器
スペクトル分析器
その他のもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するもの測定器その他の設備
10て信号を発生するもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するものその他のものの範囲においてスペクトルを測定するもの10その他のもの空洞共振器を用10るもの測定器その他の設備
その他のもの10て信号を発生するものその他のものその他のもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものその他のものの範囲においてスペクトルを測定するもの10その他のもの空洞共振器を用10るもの測定器その他の設備
その他のもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するものその他のもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものその他のものの範囲においてスペクトルを測定するもの10その他のもの空洞共振器を用10るもの測定器その他の設備
その他のもの10て信号を発生するもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものその他のものの範囲においてスペクトルを測定するもの10その他のもの空洞共振器を用10るもの測定器その他の設備
その他のもの10て信号を発生するもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものその他のものの範囲においてスペクトルを測定するもの10その他のもの空洞共振器を用10るもの測定器その他の設備
10て信号を発生するものその他のもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するものその他のものその他のものの範囲においてスペクトルを測定その他のもの空洞共振器を用10るもの測定器その他の設備
その他のもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定空洞共振器を用10るもの
10て信号を発生するもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定空洞共振器を用10るもの
10て信号を発生するもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定空洞共振器を用10るもの
10て信号を発生するもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定空洞共振器を用10るもの
10て信号を発生するもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定空洞共振器を用10るもの
10て信号を発生するもの1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定
1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定
1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定
1,以上の異なる周波数の範囲にお0.0010て高周波電力を測定するもの22以上の異なる周波数の範囲にお10て電界強度を測定するものの範囲においてスペクトルを測定
較正手数料(単位円)
較正手数料(単位円)
三二九、七〇〇較正手数料(単位円)
1-八三、〇〇〇一三一、八〇〇一七六、二〇〇一四八、九〇〇四三二、〇〇〇二六八、三〇〇六一九、七〇〇一三五、二〇〇較正手数料(単位円)
1-八三、〇〇〇一三一、八〇〇一七六、二〇〇三二九、七〇〇四三二、〇〇〇二六八、三〇〇三二九、七〇〇六一九、七〇〇九〇、九〇〇一三五、二〇〇
1-八三、〇〇〇一三一、八〇〇一七六、二〇〇三二九、七〇〇四三二、〇〇〇二六八、三〇〇三二九、七〇〇六一九、七〇〇較正手数料(単位円)
一三一、八〇〇一七六、二〇〇一四八、九〇〇四三二、〇〇〇二六八、三〇〇三二九、七〇〇九〇、九〇〇一三五、二〇〇較正手数料(単位円)
1-八三、〇〇〇一三一、八〇〇一七六、二〇〇三二九、七〇〇四三二、〇〇〇二六八、三〇〇一七六、二〇〇六一九、七〇〇九〇、九〇〇一三五、二〇〇較正手数料(単位円)
一三一、八〇〇1-八三、〇〇〇一七六、二〇〇四三二、〇〇〇三二九、七〇〇六一九、七〇〇一三五、二〇〇較正手数料(単位円)
1-八三、〇〇〇一三一、八〇〇三二九、七〇〇二六八、三〇〇一七六、二〇〇九〇、九〇〇一三五、二〇〇
同表四の項中 「五三、 二〇〇」 を 「五六、 九〇〇」 に改め、 同表五の項中 「六七、 三〇〇」 を「七〇
六、三〇〇」を「二八、〇〇〇」に改め、同表三の項中「四三、一〇〇」を「四六、一〇〇」に改め、
○」に改め、同条第三項の表一の項中「一六、六〇〇」を「一七、六〇〇」に改め、同表二の項中「二
○」を「二八、四〇〇」に、、「三六、八〇〇」を「四二、一〇〇」に、、「四四、四〇〇」を「五〇、二〇
OO」に、、「八、一〇〇」を「一〇、五〇〇」に、、「一二、七〇〇」を「一五、九〇〇」に、、「二四、一〇
八六、七〇〇」に改め、同表六の項中「四、一五〇」を「五、四〇〇」に、六、四〇〇〇」を「八、一TI
九〇〇」を「九三、三〇〇」に、、「一三二、三〇〇」を「一四二、一〇〇」一に、、一七三、 九〇〇」を「
九〇〇」に、、「四五、三〇〇」を「四八、七〇〇」に、、「六八、〇〇〇」を「七三、〇〇〇」に、、「八六
三〇〇
五五〇円」を「二、七〇〇円」に、「二、
七〇〇」に改め、同表七の項中「九九、
二〇〇」 に、「二六、 〇〇〇」 を 「二七、
六〇〇」を「六四、〇〇〇」に、「六九、
八、 一〇〇〇」 に、「二六、 〇〇〇〇〇〇〇
を 「四、九〇〇円」に、「二、
に、、「一一〇、九〇〇」を「一一
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関係法令の一部改正に関する法律(表改正部分) - 第51頁
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