法律令和8年7月17日

東日本大震災復興特別区域法の一部改正

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.45
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号法律第122号

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東日本大震災復興特別区域法の一部改正

令和8年7月17日|p.45|原文を見る

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(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第二十九条東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改
正する。
第二条第三項第三号中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改め、同条第四項中「内閣府令
(告示を含む。)・主務省令」を「内閣府令(告示を含む。)・防災庁令(告示を含む。)・主務省令」
に、「内閣府令・主務省令」を「内閣府令・防災庁令・主務省令」に改める。
第四条第一項及び第六条第一項中「内閣府令」を「内閣府令・防災庁令」に改める。
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東日本大震災復興特別区域法の一部改正 - 第45頁
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